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不動産、非公開株式など生前贈与された高額財産に対して遺留分侵害額請求をされたら?

生前贈与された高額財産は遺留分侵害額請求される?

生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるケースとは

遺留分の算定基礎となる財産には、生前贈与が含まれます。しかし、あらゆる贈与が遺留分算定の基礎となるわけではありません。

まず、遺留分侵害額請求の対象となるのは、原則、被相続人の相続開始前1年間に贈与されたものに限られます(民法1044条第1項)。

しかし、条件によっては、「相続開始前1年間の贈与」以外の贈与についても、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。

 

  • 遺留分の侵害を知ってした生前贈与

贈与する側(贈与者)および贈与される側(受贈者)の双方が、他の相続人の遺留分を侵害することを知った上で生前贈与を行なった場合、受贈者が相続人か否かにかかわらず、「相続開始前1年間の贈与」以外の贈与についても、期間制限なく遺留分侵害額請求の対象になります(民法1044条第1項)。

  • 相続人への生前贈与

 生前贈与が「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」や「生計の資本として受けた贈与」である「特別受益」とされる場合には、相続開始前10年以内の生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になります(同条3項)。

 

 「特別受益」とは、婚姻や養子縁組のための贈与(結婚や養子縁組などで家を離れる者に対する財産の贈与)や生計の資本(独立している子などへの多額の贈与、例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与)などがあります。ただし、挙式費用や生活費の負担については、一般的な扶養義務の履行の範囲内であれば、特別受益にはあたらないと考えられています。

遺留分侵害額請求は誰ができる?

 遺留分が侵害された場合に、その侵害額を請求することができる人を遺留分権利者といいます。

遺留分権利者になるのは、被相続人の配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)です。

被相続人に子も親もいない場合でも、兄弟姉妹は遺留分権利者にはなれません。また、内縁の配偶者も、法律上の婚姻関係がないため遺留分権利者にはなれません。

不動産や株式など、現金以外の財産の生前贈与はどう判断されますか?

不動産の評価方法について

遺留分侵害請求権は、自己の遺留分に相当する金銭を請求する権利です。そのため、不動産が生前贈与されて遺留分が侵害された場合、当該不動産の金銭価格を算出して遺留分侵害請求をする必要があります。

現金預貯金であれば、財産の評価は要りませんが、不動産の場合には財産をどのように評価するか(金銭的価値の決め方)は複数存在します。どの評価方法を選択するかによって、不動産の価格が変わる可能性があるので、どの評価方法を選ぶか慎重に判断する必要があります。
 不動産を評価する際には、以下の方法が一般的に用いられます。

  • ①固定資産税評価額:地方自治体が課税のために算定する評価額です。
  • ②相続税評価額路線価:相続税の評価基準で相続税の算定に使われます。
  • ③倍率評価:相続税の評価基準で路線価がない地域の土地について相続税の算定に使われます。
  • ④時価:市場での売却価格を基準とした評価です。変動しやすいため注意が必要です。
  • ⑤不動産鑑定士の評価:不動産評価の専門家が行う公正な評価で、調停や審判の場で用いられます。
  • 非公開株式の評価方法

  • 「非上場」とは、株式をマーケットに公開していない状態を指します。「非上場株式」は「未公開株」とも呼ばれ、東京証券取引所やジャスダックなどのマーケットでは売買の対象に含まれていません。一方「上場」は、企業の関係者が保有する株式をマーケットで自由に売買できる状態を指します。取引の対象となる株式を「上場株式」と呼び、一般的に広く売買が行われており、銘柄ごとの価格や推移も公表されています。

    非公開株式の評価額は、会社規模で計算方法が決まっていますので、自社がどの会社規模にあたるかを先ず知っておくことが大切です。

    • 大会社は原則「類似業種比準価額方式」、小会社は原則「純資産価額方式」、中会社は併用方式(類似業種比準価額方式+純資産価額方式)。
    • 同族株主以外の少数株主が取得した場合は「配当還元方式」を用いるケースがあります。
  1. 生前贈与があったと遺留分侵害額請求をされたらすべきこと

  2. 相手に遺留分侵害額請求の権利があるのか確認

  3. ①相手が遺留分を有しているか確認する

    すでに述べた通り、遺留分侵害額請求ができるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。

    そのため、請求をしてきた相手が遺留分権利者に該当するか、また相続人である立場が確定しているかをまず確認します。相手にそもそも権利がなければ、請求には応じる必要がありません。

    ②請求権の時効を確認する

    遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しないと時効で消滅します。

  4. 生前贈与が遺留分侵害額請求対象になるのか確認

  5. まずは、相手から生前贈与であると指摘を受けている贈与の時期を確認しましょう。生前贈与であっても、すべてが遺留分算定に加算されるわけではありません。1で述べた通り、原則として、相続開始前1年間にされた贈与または 「相続人の利益を害することを知って」された贈与のみが対象となります。

    単なる生活費援助や、相続開始のかなり前に行われた通常の贈与は対象外となる場合があります。贈与の時期・性質・目的を丁寧に確認しましょう。

  6. 遺留分侵害額請求の額が適切か確認

  7. 遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している限度でのみ認められます。まず遺産総額に加算すべき生前贈与額を反映したうえで「遺留分基礎財産」を算定し、そこから相手の遺留分額を導きます。

    相手が主張する侵害額が、法定計算に照らして正しいか、過大な請求になっていないかを必ず確認する必要があります。

  8. 金銭以外の財産の評価が適正かを確認

  9. 不動産や非上場株式など、金銭以外の財産の評価が争点になることは少なくありません。市場価格に基づかない独自の評価で計算されている場合、遺留分侵害額が本来より大きく算出されてしまうことがあります。

    必要に応じて不動産鑑定士等の専門家による評価を検討し、適切な金額を把握することが重要です。

  10. 相手が生前贈与を受けていないかを確認

  11. 遺留分侵害額の算定では、相手が受けた生前贈与も遺留分の前渡しとして扱われる場合があります。相手がわずかな贈与しか主張しない、あるいは隠しているケースもあるため、被相続人の財産管理記録や通帳の入出金、贈与契約書などから相手への贈与の有無を確認することが不可欠です。

  12. まずは弁護士にご相談ください

  13. 自分以外の相続人が取得した相続財産が、自己の遺留分を下回っていた場合、「遺留分侵害額請求」によって侵害された遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。

    しかし、遺留分侵害額請求は、遺留分の計算や、金銭以外の財産の評価などの考慮する点が多く、個人で手続きを行うには相当な負担がかかります。

    遺留分侵害額請求を受けた方は、相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。まずは、お気軽にご相談ください。