相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

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相続でお困りの方へ

相続は誰にでも起こり得る身近な法律問題です。

相続手続きはご自身で行うこともできます。しかし、亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査したりしなければならず、非常に手間がかかります。これらを含む複雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減することができます。

また、遺産相続で発生し得るトラブルは、財産や家族構成などによって様々であり、相続人同士で揉めてしまうと、当事者間での話し合いがうまく進まず、争いが長期化してしまう場合が多いです。

実際に相続が発生してから早いうちにご相談いただければ、親族間のトラブルを最小限に抑えることができる可能性もあります。

弁護士にご相談いただき、法的な裏付けのある解決方法を知ることで、どのような選択肢があるのかを正確に把握することができます。 また、既に発生した相続問題においても、自信を持ってご自身の正当な権利を主張することができますし、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。ご自身の納得のいく相続を実現するために、ぜひ一度ご相談ください。

相続は突然に起こります。親や親しい人が亡くなるだけでも痛ましいことですが、それに伴って、相続争いが発生すると、精神的負担は計り知れないものがあります。

  • 兄から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
  • 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
  • 遺言書が見つかったが、本当に本人が作成したのか疑わしい
  • 腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、揉めそうである

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。従って、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。

このような場合、 弁護士は最終的に訴訟になった場合の司法の判断を念頭において、あなたがどのように交渉すべきかをアドバイスすることができます。また、場合によっては、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と交渉することもできます。

このような場合は、できるだけ早いタイミングで、弁護士にご相談ください。一旦、当事者同士で感情的に揉めてしまうと、解決までに膨大な時間がかかることが多いのです。揉める前にご相談いただければ、迅速な解決の可能性が高まります。

また、ご相談の際は、今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

当事務所が相続問題解決に取り組む理由 ~相続問題解決への思い~

(相続が発生している方)

遺産分割問題の解決の流れ  

 被相続人が亡くなると相続が開始し、相続財産は法定相続人のものになります。相続人が複数人いる場合、相続財産は複数の共同相続人の共有となります。遺産分割とは、共同相続の場合に、相続人の共有となっている遺産を相続分に応じて分割して、各相続人の財産にすることです。

遺産分割は、第一に、遺言による遺産の分割の指定の方法があれば、それに従い(指定分割)、遺言による指定が無ければ、第二に、共同相続人の協議により行われます(協議分割)。協議が調わないか、協議するこができないときは、第三に相続人の申立てによって家庭裁判所による分割が行われます(審判分割)。

遺産の分割にあたっては、まず、当事者(相続人)は誰なのか、遺言はあるか、相続の財産は何があるかなどを調査し、各相続人の希望をもとに、当事者間の話し合いによる遺産の分割を目指します。

遺産の分割について当事者間の話し合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。 調停手続では、裁判官が当事者双方から事情を聴いたり、遺産についての事情を把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような遺産の分割方法を希望しているか意向を聴取し解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

当事者同士で、どう話し合っていいか分からない場合や、話し合いがスムーズにいかない場合に、弁護士が遺産分割協議の進め方について助言を行い、仲介役になって協議を行ったり、調停を申し立てたりすることが可能です。

遺留分侵害額請求をしたい方へ

遺留分制度とは、相続人を保護するため、必ず相続財産の一定額を何らかの方法で保障する制度で、遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子供、直系尊属)です。

遺留分侵害請求は、自らの有する遺留分よりも、相続によって取得する財産が少ない場合に、受遺者・受贈者に対して行うことができます。そのため、遺留分侵害請求を行うためには、遺留分権利者なのかの確認や、遺留分や遺留分侵害額の計算の前提となる財産価格の計算をする必要があります。

遺留分侵害額請求をされてしまった方へ

 遺留分侵害請求を受けた場合には、相手方に金銭を支払うこととなります。

金銭を支払う前に、相手方は遺留分権者なのか、遺留分侵害請求権が時効によって消滅していないか、相手方が主張する贈与の額などを検討し、正当な権利行使であることを確認する必要があります。

特別受益と寄与分

 遺産分割手続きにおいて、相続人間の公平を実現するために、個別的な事情を考慮して具体的相続分を算出する必要があります。そこで考慮されるのが、特別受益と寄与分です。

 特別受益とは、相続人がすでに被相続人から特別の利益を受けている場合に、具体的相続分をその分減らすという仕組みです。特別の利益には、被相続人から受けた遺贈、婚姻若しくは養子縁組のために受けた贈与、生計の資本としての贈与が含まれます。

 寄与分とは、被相続人に特別な貢献(寄与)をした場合に、具体的相続分を増やすという仕組みです。寄与分は、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他方法による被相続人の財産の維持又は増加についての特別な寄与が対象になります。

 寄与分や特別受益は、過去の事実の調査が必要であり、計算についても難しい部分があります。このような場合、弁護士が介入することで、特別受益や寄与分が関係する遺産の分割を円滑に対処することができます。

預貯金の使い込みの問題でお悩みの方へ

 被相続人の財産を管理していた相続人が、故人名義の預貯金を勝手に使ったり、自己のものにしたりしていた場合には、使い込んだ本人に対して、不当利得返還請求という形で金銭の返還を求めることが可能です。

 この場合、「いつ、いくら使い込んだのか」「いくら請求できるか」を、取引明細などを入手して明確にする必要があります。しかし、使い込みを疑われている本人は、情報の開示や説明に応じないことが考えられます。本人が要求に応じない場合、弁護士であれば、「弁護士照会」という制度を用いて資料の開示を求めることで、証拠資料の収集が可能です。

節税

 相続税は、生前贈与を行う、控除を受けるなどにより、負担額を減らすことが可能です。弊所では税理士事務所と提携しており、法律問題から税金対策まで、ワンストップで相続問題を解決することが可能です。

(これから相続を迎える方)

遺言を作成したい方へ

遺言は、遺言者の意思を法律関係に反映される仕組みです。遺言書を作成すると、相続争いの予防や、相続人以外の者に遺産を渡すことができます。

民法上、一般的な遺言の方式は3つあります。 

  • 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を遺言者が手書きで作成する遺言書です。遺言の内容となる全文・日付・氏名をすべて自書して、これに押印することが要件となります。

自筆証書遺言は、方式が簡単で、費用もかからないというメリットがあります。他方、デメリットとしては、遺言書が適切に保管されていない場合、遺言書の滅失、偽造、変造のおそれがあります。さらに、専門家等によるサポートがないために、遺言者の知識が不十分な場合には、その内容が不明確、あるいはそもそも方式を欠いているといった事態が生ずる危険性があります。

  • 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成する遺言です。作成の際には、公証人のほか、2名以上の証人の立ち合いが必要です。

原本が公証役場で保管されることから、偽造や変造のおそれも回避することができるため、無効になるリスクが最も低い遺言方法です。また、法律の専門家である公証人が関与することによって、方式の不備や内容が不明確になることを避けることができるというメリットもあります。他方、公証人の関与が必要となり、証人2人の立ち合いも必要なことから、簡便な方式とは言えず、費用がかかるというデメリットがあります。

  • 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を、封をした状態で公証人に提出する遺言です。

公証人や証人に遺言の内容が知られないため、遺言の内容の秘密が保持されるというメリットがあります。他方、公証人等が関与して、手続きが煩雑であるにも関わらず、内容について公証人が関与しないため、内容が不明確になる危険性がある点では自筆証書遺言と変わらないというデメリットがあります。

遺言書の作成に弁護士が関与すれば、遺言の形式面や内容面で無効になるリスクを避けることができます。また、後のトラブルを想定したうえで、遺言者の状況に応じて最適な遺言書の種類を案内することができます。

相続手続きの流れ  
  • 遺言の確認

有効な遺言がある場合、原則として遺言に従って相続財産を処理することになります。遺言が見つかった場合、遺言の種類によって行う手続きが変わります。

  • 相続人の調査

相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。その戸籍謄本を確認し、法定相続人となる者全員分の戸籍謄本を取得し、法定相続人が死亡していないか等を確認します。

戸籍謄本などを自分で集める時間的余裕がない人は、弁護士に収集を依頼するのがお勧めです。

  • 相続財産の調査

相続財産には、不動産や預貯金、株式などの有価証券と、あらゆる資産が含まれます。また、相続財産には借金などの債務も含まれます。

相続人調査と同様に、相続財産の調査も弁護士に依頼することが可能です。

  • 相続するか、しないかの選択

相続には、「単純承認」、「限定承認」、「放棄」の3種類があります。

  •  単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務をそのまま全て引き継ぐことです。相続開始があったことを知った時から3か月以内(被相続人が亡くなっただけでなく、その遺産の相続権が自分にあることを知ってから3か月が始まります)に、限定承認・放棄をしない場合には、単純承認があったとみなされます。
  •  限定承認とは、相続財産の中にプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)が混在する場合に、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、財産が残ったらその分を引き継ぐ方法です。自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、相続財産目録を作成して、家庭裁判所に申述する必要があります。相続人一人で行うことはできず、全員の共同で申述する必要があります。
  • 放棄とは、相続財産を一切承継しないことです。自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、限定承認とは異なり、各相続人が単独で行うことができます。

相続するかしないかの選択は、どの方法を選ぶべきかの判断が難しい場合があります。その場合は、弁護士にご相談ください。

  • 遺産分割協議

法定相続人や相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどう分割するかを話し合います。法定の期限はありませんが、協議が遅れると、相続財産が散逸する危険性があるため、早めの対応をお勧めします。

弁護士であれば、適切な遺産分割の方法の提案や、仲介役になって協議を行うことができます。

  • 相続税の申告

相続人となる者は、被相続人の死亡を知った日から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。相続人が複数いる場合には、共同で相続税の申告書を作成して提出します。提出先は故人の住所を管轄する税務署です。