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遺言の内容に納得がいかない

  • 「遺言書によって特定の相続人が優遇されている」
  • 「自分の相続分が予想よりも少ない」

など、遺言書に納得がいかない遺族がいるケースは少なくありません。遺言書の内容に納得がいかない場合の対処法について解説します。

遺言書の種類

遺言書とは 遺言書とは財産を所有する人が自分の死後に財産をどう分けるのかの意思を示したものおよび書面のことです。遺言書は原則法定相続分より優先されるため、基本的には遺言書のとおりに財産を分けることになります。そのためスムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産分割をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。

遺言書には大きくわけて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち、実務上でよく作成されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を遺言者が手書きで作成する遺言書です。遺言の内容となる全文・日付・氏名をすべて自書して、これに押印することが要件となります。自筆証書遺言は、方式が簡単で、費用もかからないというメリットがあります。他方、デメリットとしては、遺言書が適切に保管されていない場合、遺言書の滅失、偽造、変造のおそれがあります。さらに、専門家等によるサポートがないために、遺言者の知識が不十分な場合には、その内容が不明確、あるいはそもそも方式を欠いているといった事態が生ずる危険性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成する遺言です。作成の際には、公証人のほか、2名以上の証人の立ち合いが必要です。原本が公証役場で保管されることから、偽造や変造のおそれも回避することができるため、無効になるリスクが最も低い遺言方法です。また、法律の専門家である公証人が関与することによって、方式の不備や内容が不明確になることを避けることができるというメリットもあります。他方、公証人の関与が必要となり、証人2人の立ち合いも必要なことから、簡便な方式とは言えず、費用がかかるというデメリットがあります。

遺言書の内容に納得いかない場合に確認することは?

遺言書に不備がないか確認する

遺言書は、法律で定められた方式に則って作成されていなければ無効になります。例えば、自筆証書遺言は、下記の条件を満たしている場合に、有効に成立すると規定されています(民法968条)。

遺言者が自筆で全文を書いている(財産目録を除く)

作成した日付、署名、押印がある

訂正がある場合、訂正箇所に本人による変更する旨の記載と署名、押印がある

たとえば、パソコンで遺言を作成・印刷し、そこに署名押印したとしても、全文を自筆していないため、無効となります。

他方、公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記する形で作成されます。公証人は、遺言書の内容がほぼ明らかになった段階で、遺言者に対し、その遺言の効力や問題点等についての説明や、将来の紛争防止の見地から助言・指導を行うため、形式不備により無効となることはほとんどありません。

遺言書作成時に遺言能力・意思能力があったか確認する

 遺言能力とは、遺言をすることができる能力をいいます。原則として、15歳に達した者であれば遺言能力が認められます。

そして、遺言における意思能力とは、自分のする法律行為(契約・遺言など)に基づく権利の変動の意味を理解する能力をいいます。

 たとえば、被相続人が遺言を作成した時期に認知症であった等、遺言の意味を理解していたかどうか疑わしいような事情がある場合、遺言作成時に意思能力がなかったとして遺言が無効になる可能性があります。

 実際に遺言能力や意思能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での判断になるため、生前に認知症だと診断されていても、遺言能力が認められる場合もありますし、逆に認知症と診断されていなくても遺言能力が認められない場合もあります。

遺言書に納得がいかないときの対処法

遺言書に納得がいかないときには、遺留分侵害額請求を行う相続人・受遺者全員の合意の下で遺産分割協議を行う遺言の無効を主張するといった3つの対処法があります。

遺留分侵害額請求をする方法

まず、「遺言により受け取る財産が想定より少ない」、「遺言書に自分の名前が無い」と言った場合に考えられる手段が、遺留分侵害請求です。

遺言書がある場合、基本的に財産は遺言書の内容にしたがって分割することになりますが、一定範囲の相続人には、最低限の遺産を取得できる遺留分が民法で定められており、遺言書の内容にかかわらず、主張すれば遺留分を確保することができます。たとえば「長男に全財産を相続させる」と遺言にあっても、他の子どもにも最低保障額を請求できる権利が認められているのです。

また、遺留分侵害額請求には期限が設けられており、「相続開始と遺留分を侵害する遺贈または贈与があったことを知ってから1年以内」又は「相続開始から10年」を過ぎると遺留分侵害請求が出来なくなるため、注意が必要です。

遺産分割協議を行う方法

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行って、遺言と異なる内容で遺産を分ける方法もあります。相続人全員が納得して遺産分割協議が整い、遺産分割協議書を作成すれば、特別な手続きは不要となります。

ただし、遺言で遺言執行者を指定している場合は、遺言執行者の同意がなければ、共同相続人全員の合意があっても遺言と異なる内容の遺産分割を行うことはできません。

遺言書の無効を主張する方法

 遺言書の形式の不備がある場合、遺言書自体が無効になります。しかし、遺言書の形式の不備以外で遺言書を無効にしたい場合、次のような無効事由を主張することが考えられます。

遺言作成時に遺言作成者に遺言能力・意思能力がなかった

遺言書を作成した時点で、意思能力、遺言能力があったかどうかがポイントとなります。まず、15歳未満の場合は、遺言書をのこすことができません。認知症を患っていても遺言能力がないとされる場合がありますが、その症状はさまざまなので、一概に認知症だから遺言能力が否定されることはありません。認知症の場合は特に争いになることが多く、ケースによって裁判所の判断もわかれています。

公序良俗に反する

遺言が公序良俗に反している場合は無効になります。

遺言が詐欺や脅迫、錯誤によって書かれた

 遺言中の財産上の事項については、錯誤や詐欺、脅迫よって書かれた遺言は取り消すことができます。

遺言が無効である旨の主張をするためには、共同相続人を被告として、遺言無効確認の訴えという訴訟を提起します。遺言が無効であるとの判決が下されると、その遺言が訴訟当事者間では無効であることが確認されます。

遺言無効確認の訴えを提起する際に、遺言が無効でない場合に備えて、予備的に遺留分侵害請求を提起することもできます

遺言書の内容に納得できない方は弁護士にご相談ください

遺言書が有効かどうかを一般の人が見極めることは、遺言の形式によって異なるため難しい側面があります。弁護士に相談をすることで、遺言が有効かどうか、無効であればどのような対応が可能なのか、適切な判断ができます。また、遺言書が無効になることで、相続人同士が争うことになる可能性もあります。弁護士に相談頂ければ、そうしたトラブルを避けるために何ができるのかもアドバイスさせていただきます。

また、遺言書の内容にどうしても納得ができず、遺留分侵害額請求を行う場合、弁護士が代理人として対応できます。遺留分侵害額請求を裁判所に申し立てるには、さまざまな手続きが必要なので、弁護士が対応することで、スムーズに事を進めることができます。

遺言書の問題に関しては、法律的な知識や判例を熟知することが必要となるケースがほとんどです。相続関係の手続きには期限が設定されているものも多いので、早めに弁護士にご相談ください。