相続を放棄する手続き
- 「借金を相続してしまった」
- 「亡くなった親の借金について督促が来た」
- 「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
相続の方法と相続放棄について
相続が開始すると、相続人は自らの意思に関係なく被相続人の財産をすべて承継します。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、何も相続をしないという選択を取ることができます。
これを相続放棄と言います。
より正確には、相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務をそのまま全て引き継ぐことです。相続開始があったことを知った時から3か月以内(被相続人が亡くなっただけでなく、その遺産の相続権が自分にあることを知ってから3か月が始まります)に、限定承認・放棄をしない場合には、単純承認があったとみなされます。
限定承認
限定承認とは、相続財産の中にプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)が混在する場合に、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、財産が残ったらその分を引き継ぐ方法です。自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、相続財産目録を作成して、家庭裁判所に申述する必要があります。相続人一人で行うことはできず、全員の共同で申述する必要があります。
限定承認のデメリットは、手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法有効です。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
相続放棄が必要になる場合
相続放棄が必要になるのは、下記のような場合です。
- 故人に多額の借金があることを突然知った
- 故人宛の借金の督促状が届いた
- 故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
- 事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
- 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
ただし、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。
まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう。