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このようなお悩みはありませんか?

兄弟・親族間の遺産
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遺言の内容に納得が
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親族が遺産や預金を
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親の経営していた
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書き方を知りたい
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弁護士法人稲葉セントラル法律事務所の解決事例

相続でお悩みの方は弁護士法人稲葉セントラル法律事務所へ一度お話をお聞かせください

代表弁護士
稲葉治久

財産を相続できることは本当にありがたいことですよね。ただ、単に相続人様が財産を受け取るだけでなく、「お父さん、お母さんありがとう」という感謝の気持ちをもって子供たちがお互いを思いやりながら受け取れるのがいい相続なのかもしれません。しかしながら、我々は多くの相続案件に携わっておりますが、このような理想的な相続を迎える人はほとんどいないのが現状です。相続紛争に数多くかかわってきた弁護士として、血を分けた姉妹兄弟が、親の財産のことで絶縁状態になってしまうのを見ていると、とても悲しくやるせない思いをいつもしています。弁護士として、もっとうまく調整することはできなかったのか、お父様やお母様から生前に相談を受けてさえいれば、お子さんたちが揉めずに互いに相手を思いやりながら相続を迎えその後もこれまで通りの関係性を維持できたのではないかといつも考えさせられるところです。我々は、これまでの数多くの相続案件の経験から、事前の相続対策の重要性を認識しつつ、紛争となってしまった場合には、ご依頼者様の利益を最優先としつつも早期の紛争調整・解決がとても重要であると考えています。弊所では、我々の思いやこれまで培ってきた経験を活かし、相続問題に注力し、ご依頼者様にとってより良き相続になるようともに悩みともに考え最良のリーガルサービスを提供して参ります。

弁護士法人
稲葉セントラル法律事務所の
6

  • 年間の相続相談件数 100件以上
    当事務所は年間で100件以上の相続相談に対応しております。この豊富な経験は、様々なケースにおける専門的な知識と対応力を持っております。複雑な法律問題にも迅速かつ正確に対処することが可能です。ご依頼者様一人ひとりの事情に合わせたオーダーメイドのアドバイスを提供することで、相続に関する不安を解消し、最適な解決策を見出します。
  • 土曜日相談可能
    平日は忙しくて法律相談に行けない方々のために、当事務所では土曜日も相談を受け付けています。週末の利用可能性は、多忙なご依頼者様にとっても大変便利で、法律的な支援を受けるチャンスを広げるものです。事前に予約をしていただければ、専門の弁護士がじっくりと話を伺い、詳細な法律サービスを提供します。
  • 他士業との連携でワンストップサービス
    当事務所は、税理士・司法書士など他の専門家と密に連携し、相続に関するワンストップサービスを提供しています。このような全面的なサポートは、相続手続きの効率化を図り、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。すべての専門知識を一箇所で提供することで、時間と労力を節約し、ご依頼者様の負担を軽減します。
  • かみ砕いた説明を実施
    法律用語は難解で理解しにくいものですが、当事務所ではご依頼者様に対してわかりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけています。専門的な事項も平易な表現で解説することにより、ご依頼者が自らの権利と選択肢を完全に理解し、適切な判断ができるよう支援します。
  • 複数弁護士でスピーディーな対応
    当事務所には複数の弁護士が所属しており、それぞれの専門分野に基づいた迅速な対応が可能です。相続に関する問題はタイムリーに処理することが求められるため、チームを形成して効率良く業務を進めます。この体制は、ご依頼者様の大切な時間を節約し、ストレスを最小限に抑えることに寄与します。
  • 明朗会計
    当事務所では、明朗会計を徹底し、料金体系を完全に透明化しています。相談開始前には、すべての料金について詳細な説明と正確な見積もりを提供します。これにより、ご依頼者様は予期せぬ出費に悩まされることなく、全てのコストを事前に把握できます。料金は各サービス毎に明確に設定され、追加料金が必要な場合はその理由を説明し、ご依頼者様の同意を得てから進めます。この透明性が信頼関係を深め、ご依頼者様に安心を提供します。
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推薦者の声

  • 仕事上、税務対応のみならず法務的にも対応しなければいけない案件を多数抱えております。そのため、いろいろな弁護士さん法律事務所さんとお付き合いがあり、弁護士に法務的サポートをお願いすることがあります。
    稲葉セントラル法律事務所をご紹介すると、ご紹介したお客様からは感謝のお言葉をいただくことが多いです。お客様からは、親切で丁寧で対応が早いとのお話をいただいております。そのため、我々も安心して稲葉セントラル法律事務所をお客様にご紹介しております。 本当に信頼できる法律事務所です。
    小林奈緒 リージョンパートナー税理士法人 東京都大田区 https://region-partner.jp/
  • 同じ法律家として、稲葉セントラル法律事務所は、本当に信頼のおける法律事務所だと太鼓判を押せます。弁護士をはじめ、職員の方々も皆さん丁寧に対応されますし、対応も迅速です。また、相続案件を数多く取り扱っていますので、経験も豊富です。稲葉セントラル法律事務所から多くの相続登記等の相続案件のご依頼を弊所では受けております。本当に安心して任せることができる法律事務所だと思います。 菱田陽介 菱田司法書士法人 https://hishida-jimusho.com/

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相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について蒲田・自由が丘・盛岡の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、蒲田・自由が丘・盛岡の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、蒲田・自由が丘・盛岡の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、蒲田・自由が丘・盛岡の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

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