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富裕層向けの遺留分侵害額請求について

  1. 富裕層で遺留分侵害額請求が起こりやすい背景

  2. 経営者世帯など、富裕層の相続においては、「遺留分」を巡る問題が高確率で発生します。

資産の規模や種類の多様さ、変動の複雑さから相続財産の範囲、相続財産たる自社株式や不動産の評価、特別受益等を巡って争いとなるためです。

 

経営者の場合、その多くが遺言書を作成しており、自らの考えに基づいて資産承継方法を定めています。

このとき、自社の株式その他の主要資産について、後継者などの特定の相続人に集中させることも多く、その結果、他の相続人が不公平ではないかと疑問を抱いて紛争となり、こうした紛争の中で、遺留分の侵害が争点となります。

被相続人がこうした紛争を見越して、遺留分に一定の配慮を示した遺言書を作成しており、一見すると遺留分を侵害していないように見える場合もあります。

しかし、既に述べたように、生前贈与でも遺留分の侵害が起こりますので、生前贈与の経緯や性質などの事情次第では、遺留分侵害が認めれる場合もあります。

また、遺産の多くが不動産や自社の非上場株式などの評価が必要な財産である場合、その評価額次第では、遺留分はなお問題となります。

 

  1. 不動産、非公開株式など生前贈与された高額財産に対して遺留分侵害額請求をされたら?

  • 生前贈与された高額財産は遺留分侵害額請求される?

  • 生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるケースとは
  •  民法上、遺留分侵害額請求の対象となる贈与としては、①遺贈、②相続開始前1年間にした贈与(相続人に対する贈与は相続開始前10年間)、③相続開始前1年間よりも前にした贈与に区分して考えることが規定されています。

①と②は、無条件に遺留分侵害額請求の対象となりますが、③については、当事者双方が遺留分権利者に対して損害を与えることを知って贈与をしたこと(害意)が必要とされています。

害意とは、その贈与が遺留分権利者に損害を与えることの認識があれば足り、損害を与える目的までは必要ないとされています。損害を与える認識の具体的内容としては、贈与によって遺留分侵害が生じるという認識だけでなく、被相続人の将来の財産増加がないという認識も必要となります。

例えば、稼働能力やその他の収入がない高齢者が、大部分の財産を贈与したことを、受贈者において知っている場合がこの害意に該当することになります。

  • 遺留分侵害額請求は誰ができる?

遺留分侵害額請求が行えるのは、(1)遺留分を侵害された遺留分権利者及び(2)その承継人です。承継人には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人など包括承継人に加え、特定承継人(例:遺留分侵害額請求の権利を個別に譲り受けた者)も含まれます。

 

  1. 不動産や株式など、現金以外の財産の生前贈与はどう判断されますか?

  • 不動産の評価方法について

  •  不動産評価額を算定する評価方法は複数あり、どれを採用すべきという決まりはありません。

不動産評価額の算定の際には、相続税課税額を算出する際に適用される「路線価」を用いることもあれば、不動産業者に査定してもらって、実際に売買する際の「時価」を用いることもあり、それぞれの方法によって評価額が大きく変わることがあります。

さらに、不動産の価格は、市場の動向によって常に変動するため、評価額が確定しにくいという事情もあります。このように、不動産の評価方法は統一されていないため、相続人間で意見が割れてしまう原因となります。

  • 非公開株式の評価方法

  • ①「非上場」とは、株式をマーケットに公開していない状態を指します。「非上場株式」は「未公開株」とも呼ばれ、東京証券取引所やジャスダックなどのマーケットでは売買の対象に含まれていません。一方「上場」は、企業の関係者が保有する株式をマーケットで自由に売買できる状態を指します。取引の対象となる株式を「上場株式」と呼び、一般的に広く売買が行われており、銘柄ごとの価格や推移も公表されています。

 

  • ②非上場株式の評価額は、会社規模で計算方法が決まっていますので、自社がどの会社規模にあたるかを先ず知っておくことが大切です。
  •  大会社は原則「類似業種比準価額方式」、小会社は原則「純資産価額方式」、中会社は併用方式(類似業種比準価額方式+純資産価額方式)。
  •  同族株主以外の少数株主が取得した場合は「配当還元方式」を用いるケースがあります。

 

  • ③必要資料と準備手順

直近3期の決算書、勘定科目明細、固定資産台帳、借入契約、配当実績、事業概要、主要契約などを時系列で整理します。非営業資産や含み益・含み損の洗い替え、一時的な損益の補正、配当履歴の反映は株式評価額を左右しやすい論点です。株式評価額の見立てを早めに得られれば、遺産分割や納税資金計画の方向付けが容易になります。

 

  • ④株式評価結果を踏まえた遺産分割の考え方

株式評価額が高い場合は、株式を一人がまとめて取得し他の相続人に代償金を支払う方法や、株式の売却で現金化して配分する換価分割などを検討します。複数人で共有すると意思決定や将来の株式の売却が難しくなりやすいため、誰が保有し続けるかを先に決め、その前提でほかの資産とバランスを取ると遺産分割協議がまとまりやすくなります。

  1. 生前贈与があったと遺留分侵害額請求をされたらすべきこと

  • 相手に遺留分侵害額請求の権利があるのか確認

  • 遺留分侵害請求をされた場合、まずは相手が遺留分を有しているか否かを確認する必要があります。

遺留分を有する者は、原則として、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・孫などの直系尊属)です。

遺留分を有する相続人(これを遺留分権利者と呼びます)が相続によって得た額が、その遺留分に達しない場合、遺言により財産を譲り受けたもの(受遺者)や、被相続人から財産の贈与を受けたもの(受贈者)に対して、遺留分侵害請求権が成立し、本来もらえるはずだった財産に相当する金銭の支払いを請求することができます。

  • 生前贈与が遺留分侵害額請求対象になるのか確認

  • 2(1)(ア)で述べた通り、生前贈与が遺留分侵害請求の対象とならない場合もあるので、注意が必要です。

  • 金銭以外の財産の評価が適正かを確認

  • 上記で述べた通り、不動産や株式などは、評価の方法によって価格が変わります。

そのため、相手方が提示する財産の評価額は、他の評価方法と比べて適切ではない可能性があります。

どの評価方法が適切かは、事案によって異なるため、弁護士に相談することをお勧めします。

  1. まずは弁護士にご相談ください

自分以外の相続人が取得した相続財産が、自己の遺留分を下回っていた場合、「遺留分侵害額請求」によって侵害された遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。

 

しかし、遺留分侵害額請求は、遺留分の計算や、金銭以外の財産の評価などの考慮する点が多く、個人で手続きを行うには相当な負担がかかります。

遺留分侵害額請求をお考えの方は、相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

まずは、お気軽にご相談ください。