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養子縁組と相続トラブルを徹底解説!回避策から解決法まで【弁護士が解説】

  1. 養子縁組が相続に与える基本的な影響とは?

養子縁組とは、血縁上親子関係にない者同士に、法律上の親子関係を成立させる制度です(民法(以下法令名省略))。養子縁組には、①縁組後も実親子関係が存続する「普通養子縁組」と②縁組により実親子関係が終了する「特別養子縁組」があります。

  • 普通養子縁組の場合

普通養子縁組は、養親と養子が親子となるとともに、養子となったその子どもと実親との親子関係も継続されるところが大きな特徴です。そのため、普通養子縁組の場合は、「養親が亡くなったとき」「実親が亡くなったとき」のどちらも相続権が発生します。養子となる子どもが成年の場合は、普通養子縁組は同意のみで成立可能です。

しかし未成年者を養子とする際には、家庭裁判所の許可が必要です。例えば、「再婚相手の連れ子を養子にする」「子どものいない夫婦が養子縁組で迎え入れる」などが一般的なケースです。しかし、なかには孫を相続人にして財産を取得させるケースもあります。

  • 特別養子縁組の場合

特別養子縁組は普通養子縁組と異なり、「実親との親子関係が消滅する」といった大きな違いがあります。そのため、特別養子縁組の場合、相続権が発生するのは、養親が亡くなった時だけで、実親が亡くなった時に相続権は発生しません。

特別養子縁組をするためには、家庭裁判所に特別養子適格の確認と特別養子縁組成立の申し立てが必要です。家庭裁判所の決定によって成立しますが、養親や養子ともに年齢要件など、さまざまな条件を満たす必要があり、普通養子縁組よりも要件が厳格です。

  1. 養子縁組の具体的なケースと相続

  • 孫を養子にした場合

孫を養子にすると、その孫が「実子」と同じ法定相続人となるため、法定相続人として相続権を得ます。さらに、養子縁組で法定相続人の数が増えるため、相続税の基礎控除額が増加し、税負担を軽減できます。ただし、養子縁組の目的が相続税対策である場合、孫が相続する財産に対して「相続税の2割加算」が適用されることに注意が必要です。また、基礎控除額を増やせるのは「1人まで」という人数制限がある点に注意が必要です。

  • 配偶者の連れ子を養子にした場合

配偶者の連れ子と養子縁組をすると、連れ子は実子と同様に義父または義母の法定相続人となり、相続権を得ることができます。養子縁組によって法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額が増え、税負担を軽減する効果も期待できます。

  1. 養子縁組が原因で起こりやすい相続トラブル事例

  • 他の相続人との相続分の争い

養子縁組では、養子縁組によって法定相続人が増えることで、相続分の減る実子が不満を持ち、トラブルに発展するケースがあります。

例えば死亡した被相続人に配偶者と実子が2人いる場合、法定相続の割合は、配偶者が2分の1、実子が残りの2分の12人で分ける形になります。このため実子1人あたりの取り分は資産全体の4分の1になります。

しかし養子縁組を行なった場合、養子は相続において実子と同等の相続権を有することが法律で定められています。このため例えば実子2人の家族に養子が1人いる場合、配偶者の相続割合は、相続財産全体の2分の1で変わりませんが、実子の相続財産は養子が含まれることによって残りを3人で分割することになるため、4分の1から6分の1に減額されることになるわけです。実子からしてみれば、本来は相続するはずのない養子が突然、家の財産を奪っていくように見えることもあり、自分の相続財産が減ることに納得がいかず、被相続人の死後に遺産分割協議などでトラブルとなるケースがあります。

養子縁組を行うためには実子の了承を得る必要はありません。しかし、被相続人の一存で養子縁組を進めてしまうと、その後、長きにわたって親族間での感情的な対立が生じる危険性もあるため、養子縁組を行う際には親族間でしっかりと話し合うことをおすすめします。

  • 養子縁組の無効・取り消しをめぐる争い

養子縁組を解消できなかったことで相続争いが深刻化する可能性があります。養子縁組をする代表的な例として、結婚相手の連れ子と養子縁組をするケースと子どもの結婚相手と養子縁組をするケースがあります。

いずれのケースでも離婚しただけでは、養子縁組は自動的に解消しません。養親と養子が話し合いをして役所に離縁届を提出して、初めて養子縁組が解消されます。この手続きをしなければ、養子は相続人となるため相続争いが深刻化するおそれがあります。

  • 相続対策だと思われ、相続税の申告が否認される場合

実子が「養子縁組は単なる相続税対策のためのもので、真実に養子縁組をする意思がなかったため、養子縁組自体が無効である」と主張して裁判になった事例があります。

この事例では最高裁判所は、節税の動機を持ちつつ、真実養子縁組を行う意思を持つことも可能であるとしたうえで、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法8021号にいう『当事者間に養子縁組をする意思がないとき』にあたるとすることはできない。」[1]としました。

この判決について、相続税目的の養子縁組も有効となると理解する人もいますが、あくまでも、相続税目的があっても、それと併存して養子縁組をする真実の意思があれば養子縁組は無効になるわけではないとしたに過ぎません。

相続税の節税のみを目的として、真実養子縁組をする意思が全くないような場合には、養子縁組の意思がないとして養子縁組が無効と判断される場合がありうるとしている点には注意する必要があります。

[1]裁判所HP https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480 

  1. 相続トラブルを未然に防ぐための対策

  • 遺言書の作成

相続のことを考えて養子縁組を行う場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。遺言書は、遺産をどのように相続させるか、自分の意思を相続に反映させるために残されるものですが、遺言書には遺産相続におけるトラブルを予防する効果もあります。法定相続で決められたとおりの配分であったとしても、養子への相続が被相続人の思いであることを遺言書に記すことで、相続人は受け入れやすくなります。

  • 養子縁組の前に親族の同意を得る

養子縁組は、養子縁組を行う2人の間に合意があれば親族の同意を得る必要はありません。しかし、トラブルの火種を残さないためには、親族の同意を得ておくことが重要です。養子縁組による相続では、そもそも血縁関係のない養子が遺産を相続し、それにより親族が相続する遺産は目減りすることになるため、親族が不満を抱えるのも自然な成り行きです。そのような状況にもかかわらず、強引に養親と養子だけで養子縁組を進めれば親族間の争いを招く原因にもなりかねません。このため養子縁組の際には、養子縁組を行う前に、親族に養子縁組を行いたいとの想いを伝えたうえで、親族の了解のもとに手続きを進めることをおすすめします。

  • 専門家への相談のすすめ

養子縁組の絡む相続でトラブルを避けるためには、養子縁組を行う段階弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

養子縁組に精通する弁護士から助言を得ることで、養子縁組やその後の相続に関わる様々なトラブルを、先回りして防止することができます。もちろん相続のトラブル対応に限らず、養子縁組を利用した効率的な相続を実現するための適切なアドバイスを受けることもできます。

  1. もしトラブルになってしまったら?弁護士によるサポートの具体的な内容

  • 親族間に起こるトラブルのリスクを下げることができる

弁護士のサポートは親族間の同意のもと、円満に養子による相続を進める上で大きな助けとなります。親族関係に確執が生まれることは、養子縁組による相続においては最も避けたいことの一つです。

しかしほとんどの方にとって養子縁組を行うことは初めての経験であり、簡単なことではありません。このような場合、弁護士のサポートは心強い支えとなります。

弁護士のアドバイスのもと慎重に親族との話し合いを進めることで、円満に養子縁組や相続を実現することができます。

  • 遺言書の作成を適切に行うことができる

弁護士のサポートがあれば法的に有効な遺言書を正しく作成することができます。

既に解説しましたが、被相続人の死後に養子絡みの相続トラブルを回避するためには、遺言書を残すことはたいへん有効です。しかし、遺言書はただ書けばいいというわけではなく、法的に有効な文言を正しく記載したうえで、適切に管理する必要があります。弁護士のサポートのもとで正しい遺言書を作成することができれば、死後に生じる相続トラブルを避けることができ、養子絡みの相続を成功させるための大きな助けとなります。

  • 養子縁組が最善の方法かチェックしてもらうことができる。

養子縁組による相続税の節税効果についてはよく語られますが、相続税対策として養子縁組が有効かどうは相続の状況によっても異なってきます。弁護士にサポートを依頼すれば、相続対策として行う養子縁組が本当に最善の方法であるのかを適切に判断してもらうことができます。

弁護士へ依頼をすれば、「実際にどの程度の節税ができるのか」、「養子縁組によって生じる手間やリスクがそれに見合うものであるのか」、「養子縁組以外に取れる節税対策はないのか」など、養子縁組による効果とデメリットを客観的に検証し、最も適切な方法をアドバイスしてもらうことができます。

このように、養子縁組を検討している場合、養子縁組を行う前に弁護士へ相談することをおすすめします。