寄与分 - 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所
- 2025.02.19 Q.相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか? 被相続人対して無償で療養看護その他労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができま […]
- 2025.02.19 Q.寄与分が認められるのはどのような場合ですか? 共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときは、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産と見做して相続分を算定し、その算定された相続分を加えた額 […]


