Q.葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか? - 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 | 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所

相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

対面・オンライン
初回相談60分無料
電話受付:平日9:30~18:30
土曜10:00~17:00
03-6428-7590
LINEでの
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

Q.葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか?

葬儀費用は、相続開始後に生じた債務であり、また、一次的には祭祀主宰者(喪主)が負担することとなり、相続財産に関する費用ともいえないから、その支出金額や分担額について争いがあって、相続債務として相続財産から明確に差し引くことができません。
相続人間で話し合いや調停で調整を行い、負担分を決めたり、相続財産から控除して残余財産を分割するなどの取り決めを行う必要があります。調整がつかない場合には、裁判手続きで最終的には解決を図る必要が生じます。