Q.葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか?
葬儀費用は、相続開始後に生じた債務であり、また、一次的には祭祀主宰者(喪主)が負担することとなり、相続財産に関する費用ともいえないから、その支出金額や分担額について争いがあって、相続債務として相続財産から明確に差し引くことができません。
相続人間で話し合いや調停で調整を行い、負担分を決めたり、相続財産から控除して残余財産を分割するなどの取り決めを行う必要があります。調整がつかない場合には、裁判手続きで最終的には解決を図る必要が生じます。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立