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Q.特別縁故者とは何ですか?

特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合に、特別に相続財産を取得できる人のことを指します。
特別縁故者になるには、民法第958の3に定められた3つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。

・被相続人と生計を同じくしていた
・被相続人の療養看護に努めた
・その他被相続人と特別の縁故があった

要件を満たすかどうかは、家庭裁判所が個々のケースに応じて判断します。

特別縁故者として認められる例としては、次のようなものがあります。

・被相続人と婚姻関係がない事実上の夫婦
・被相続人と親しかった友人
・被相続人の生前に献身的に介護を行った人

この記事の執筆者
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弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 代表弁護士 稲葉治久
保有資格 弁護士
専門分野 一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
  • 江戸川学園取手高校卒業
  • 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
  • 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
  • 関東学院大学法科大学院卒業
  • 平成24年 弁護士登録
  • 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
  • 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立
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