Q.相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいですか?勝手に境界線を決めていいですか?
境界を勝手に決めることはできません。
境界を確定するためには、争いがあるのであれば最終的には裁判所で境界の確定訴訟を行い判断されなければなりません。
筆界特定などの手続きもありますが、当事者間で合意ができない場合には、最終的には裁判所で判断してもらうしかありません。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立