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Q.遺産である賃貸物件から発生する収益を1人の相続人が独占している場合どうすれば平等に分配できますか?

相続発生後の賃料収入については、遺産とは別個の財産とされ、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされています(最一小判H17年9月8日(民集59巻7号1913頁))。

相続が発生してから遺産分割により不動産の取得者が決まるまでは、賃料収入は各相続人の相続分に応じて各相続人に帰属します。
そのため、分割前の収益であれば不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求などにより、独り占めしている相続人に返還を求めることができます。