Q.遺言に有効期限はありますか?
遺言に有効期間はありません。存命の間に何度でも作成できます。
複数の遺言が作成されている場合には、一番新しく作成された遺言書が重視されます。
前の遺言書と抵触する部分については、最新の遺言書の内容が効力を有することになりますし、最新の遺言書に記載されていない内容で最新の遺言書と抵触しないものについては前の遺言書も効力を有することになります(民法1023条)。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立