Q.遺言に有効期限はありますか? - 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 | 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所

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Q.遺言に有効期限はありますか?

遺言に有効期間はありません。存命の間に何度でも作成できます。

複数の遺言が作成されている場合には、一番新しく作成された遺言書が重視されます。
前の遺言書と抵触する部分については、最新の遺言書の内容が効力を有することになりますし、最新の遺言書に記載されていない内容で最新の遺言書と抵触しないものについては前の遺言書も効力を有することになります(民法1023条)。