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Q.共有不動産を売却希望ですが他の共有者が同意しない場合にはどうすればよいですか?

共有持分分割請求訴訟を提起することになります。

これにより、売却を希望しない共有者は、売却を希望する共有者の持分を買い取るか、買い取る金銭的余裕がなければ不動産を換価して金銭で分割するか、分筆が可能な土地であれば分筆し各自が単独所有の状態にするということになります。
また、自身の持分だけを第三者へ売却するということも考えられますが、一部の共有持分だけを買い取るものは少ないこと、また売却にあたってかなり買いたたかれるので、共有者全員で売却したときに得られる金銭よりもかなり減額されたものになってしまうことが多いです。

この記事の執筆者
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弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 代表弁護士 稲葉治久
保有資格 弁護士
専門分野 一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
  • 江戸川学園取手高校卒業
  • 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
  • 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
  • 関東学院大学法科大学院卒業
  • 平成24年 弁護士登録
  • 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
  • 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立
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