相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

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Q.土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

この記事の執筆者
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弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 代表弁護士 稲葉治久
保有資格 弁護士
専門分野 一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
  • 江戸川学園取手高校卒業
  • 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
  • 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
  • 関東学院大学法科大学院卒業
  • 平成24年 弁護士登録
  • 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
  • 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立
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