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Q.父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになりますか?

相続発生後の賃料収入については、遺産とは別個の財産とされ、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされています(最一小判H17年9月8日(民集59巻7号1913頁))。
相続が発生してから遺産分割により不動産の取得者が決まるまでは、賃料収入は各相続人の相続分に応じて各相続人に帰属します。