Q.特別受益に該当するものはどのようなものがありますか?
特別受益に該当するものは、遺贈と生前贈与になります。
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等が譲り受けるものです。
特別受益としてみなされる生前贈与には、①婚姻又は養子縁組のための贈与、②生計の資本としての贈与(居住用の不動産の贈与又はその取得のための金銭贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与など、生計の基礎として役立つような財産の給付のことを言います。)があり、生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか贈与であるか否かを基準として判断されます。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立