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Q.特別受益に該当するものはどのようなものがありますか?

特別受益に該当するものは、遺贈と生前贈与になります。

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等が譲り受けるものです。
特別受益としてみなされる生前贈与には、①婚姻又は養子縁組のための贈与、②生計の資本としての贈与(居住用の不動産の贈与又はその取得のための金銭贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与など、生計の基礎として役立つような財産の給付のことを言います。)があり、生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか贈与であるか否かを基準として判断されます。