Q.特別縁故者とは何ですか? - 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 | 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所

相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

対面・オンライン
初回相談60分無料
電話受付:平日9:30~18:30
土曜10:00~17:00
03-6428-7590
LINEでの
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

Q.特別縁故者とは何ですか?

特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合に、特別に相続財産を取得できる人のことを指します。
特別縁故者になるには、民法第958の3に定められた3つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。

・被相続人と生計を同じくしていた
・被相続人の療養看護に努めた
・その他被相続人と特別の縁故があった

要件を満たすかどうかは、家庭裁判所が個々のケースに応じて判断します。

特別縁故者として認められる例としては、次のようなものがあります。

・被相続人と婚姻関係がない事実上の夫婦
・被相続人と親しかった友人
・被相続人の生前に献身的に介護を行った人