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Q.生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか?

保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、相続人中の特定の者を保険金受取人として指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象(相続財産)とはなりません。

また、受取人が指定されていない、または受取人に指定されていたものが相続発生前に死亡していたという場合でも、保険金の支払いについて各保険会社で約款を設けており、その約款に基づいて支払いがなされるため、相続財産とならない場合が多いです。