Q.生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか?
保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、相続人中の特定の者を保険金受取人として指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象(相続財産)とはなりません。
また、受取人が指定されていない、または受取人に指定されていたものが相続発生前に死亡していたという場合でも、保険金の支払いについて各保険会社で約款を設けており、その約款に基づいて支払いがなされるため、相続財産とならない場合が多いです。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立