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Q.相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいですか?勝手に境界線を決めていいですか?

境界を勝手に決めることはできません。

境界を確定するためには、争いがあるのであれば最終的には裁判所で境界の確定訴訟を行い判断されなければなりません。
筆界特定などの手続きもありますが、当事者間で合意ができない場合には、最終的には裁判所で判断してもらうしかありません。