Q.相続人に認知症の者がいる場合はどうなりますか?
認知症の度合いにもよりますが、認知症がだいぶ進み判断能力(事理弁識能力)がない、ないしあやしいという方であれば、家庭裁判所から認知症の方に成年後見人を就けてもらい、成年後見人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
判断能力のない相続人が参加し合意した遺産分割協議は無効となります。
※成年後見人も相続人である場合は、家庭裁判所から特別代理人を選任してもらう必要があります。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立