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Q.相続人に認知症の者がいる場合はどうなりますか?

認知症の度合いにもよりますが、認知症がだいぶ進み判断能力(事理弁識能力)がない、ないしあやしいという方であれば、家庭裁判所から認知症の方に成年後見人を就けてもらい、成年後見人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
判断能力のない相続人が参加し合意した遺産分割協議は無効となります。

※成年後見人も相続人である場合は、家庭裁判所から特別代理人を選任してもらう必要があります。