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Q.相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?

相続を放棄したものは、その放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人又は民法第952条1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない(民法940条1項)とされており、保管義務が課せられています。