Q.私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?
民法では相続する順番が定められています(民法887条~890条)。
配偶者やお子さんがいらっしゃらない場合には、まずは親が存命であれば親へ、親が亡くなっている場合には兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪へと順番が移行します。
一人っ子で親もなくなっているという場合には、特別縁故者(民法958条の2)がいれば財産の全部または一部はその方に、いなければ財産は国庫に帰属することになります(民法959条)。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立