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Q.私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

民法では相続する順番が定められています(民法887条~890条)。

配偶者やお子さんがいらっしゃらない場合には、まずは親が存命であれば親へ、親が亡くなっている場合には兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪へと順番が移行します。
一人っ子で親もなくなっているという場合には、特別縁故者(民法958条の2)がいれば財産の全部または一部はその方に、いなければ財産は国庫に帰属することになります(民法959条)。