相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

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Q.自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

相続税の申告においては、相続税評価額として、土地は路線価方式(路線価を基準に算定する方法)ないし倍率方式(路線価がない土地の場合に、固定資産税評価額を基に一定の倍率をかけて算定する方法)で評価し、建物を固定資産税評価額で評価します。

遺産分割にあたっては、固定資産税評価額、路線価、公示価格、市場価格等で評価し、相続人間で納得した評価額を基準にして遺産分割を行います。
評価額に争いがあれば、最終的に、裁判所で鑑定が入り、裁判所が評価額を判断します。

この記事の執筆者
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弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 代表弁護士 稲葉治久
保有資格 弁護士
専門分野 一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
  • 江戸川学園取手高校卒業
  • 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
  • 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
  • 関東学院大学法科大学院卒業
  • 平成24年 弁護士登録
  • 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
  • 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立
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