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Q.自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

相続税の申告においては、相続税評価額として、土地は路線価方式(路線価を基準に算定する方法)ないし倍率方式(路線価がない土地の場合に、固定資産税評価額を基に一定の倍率をかけて算定する方法)で評価し、建物を固定資産税評価額で評価します。

遺産分割にあたっては、固定資産税評価額、路線価、公示価格、市場価格等で評価し、相続人間で納得した評価額を基準にして遺産分割を行います。
評価額に争いがあれば、最終的に、裁判所で鑑定が入り、裁判所が評価額を判断します。