Q.自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?
相続税の申告においては、相続税評価額として、土地は路線価方式(路線価を基準に算定する方法)ないし倍率方式(路線価がない土地の場合に、固定資産税評価額を基に一定の倍率をかけて算定する方法)で評価し、建物を固定資産税評価額で評価します。
遺産分割にあたっては、固定資産税評価額、路線価、公示価格、市場価格等で評価し、相続人間で納得した評価額を基準にして遺産分割を行います。
評価額に争いがあれば、最終的に、裁判所で鑑定が入り、裁判所が評価額を判断します。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立