Q.被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?
相続の開始があったことを知ったときからですので、被相続人の死亡が3か月以上前でも、相続放棄が行える場合があります。
例えば、被相続人が2年前に亡くなっていたとしても、被相続人の債権者から突然、あなたは被相続人の相続人であるから支払いをしてくれというような通知が来て、初めて被相続人が亡くなったのを知ったということであれば、通知が届いてから3か月以内に放棄手続きをすればよいということになります。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立