Q.複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきですか?
分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法が考えられます。
土地で分筆することが可能なものであれば、相続人それぞれが土地を分筆し、単独所有の土地として土地自体を取得します(現物分割)。
分筆が困難であったり、特定の相続人がどうしても単独所有を希望している場合には、特定の相続人が不動産を現物取得し、他の相続人は、現物取得した相続人から各相続人の相続分相当額を代償金として金銭で払ってもらいます(代償分割)。
相続人全員が不動産の取得を希望しな場合は、不動産を売却して、金銭を分割する方法もあります(換価分割)。
相続人全員が不動産の取得を希望する場合ないし上記3つの方法で話し合いがつかない場合には、不動産を共有で取得するという方法があります(共有分割)。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立