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Q.複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきですか?

分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法が考えられます。

土地で分筆することが可能なものであれば、相続人それぞれが土地を分筆し、単独所有の土地として土地自体を取得します(現物分割)。
分筆が困難であったり、特定の相続人がどうしても単独所有を希望している場合には、特定の相続人が不動産を現物取得し、他の相続人は、現物取得した相続人から各相続人の相続分相当額を代償金として金銭で払ってもらいます(代償分割)。

相続人全員が不動産の取得を希望しな場合は、不動産を売却して、金銭を分割する方法もあります(換価分割)。
相続人全員が不動産の取得を希望する場合ないし上記3つの方法で話し合いがつかない場合には、不動産を共有で取得するという方法があります(共有分割)。