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Q.遺産である土地や実家の管理者は誰になりますか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれますか?

相続人が数人いるときは、相続財産はその共有に属することになります(民法898条)。
管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することになっています(民法249条、252条1項)。

相続人間で管理者を誰にするか決めているのであればその方が管理することになりますし、決めていないのであれば、管理行為について持分の過半数をもって決めることになります。
管理項に要した費用は、各相続人にその持分に応じて請求することができます(民法253条)。