Q.遺産である土地や実家の管理者は誰になりますか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれますか?
相続人が数人いるときは、相続財産はその共有に属することになります(民法898条)。
管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することになっています(民法249条、252条1項)。
相続人間で管理者を誰にするか決めているのであればその方が管理することになりますし、決めていないのであれば、管理行為について持分の過半数をもって決めることになります。
管理項に要した費用は、各相続人にその持分に応じて請求することができます(民法253条)。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立