Q.遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?
同居人(後妻)の方が、法的な配偶者でない場合には、立ち退きを求めることができます。
法的な配偶者である場合には、配偶者居住権が設定されると立ち退きを求めることができません(民法1037条~1041条)。
居住権の設定は、共同相続人間で合意が成立している場合や、配偶者の求めに応じて裁判所が配偶者の生活を維持するために特に居住権の設定が必要だと認めた場合に設定されます。
配偶者居住権も配偶者が共有持分を持っていないということであれば、最終的には立ち退いてもらうことができます(任意で立ち退かなければ法的手続きによって立ち退いてもらうことになります。)。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立