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Q.遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

同居人(後妻)の方が、法的な配偶者でない場合には、立ち退きを求めることができます。

法的な配偶者である場合には、配偶者居住権が設定されると立ち退きを求めることができません(民法1037条~1041条)。
居住権の設定は、共同相続人間で合意が成立している場合や、配偶者の求めに応じて裁判所が配偶者の生活を維持するために特に居住権の設定が必要だと認めた場合に設定されます。

配偶者居住権も配偶者が共有持分を持っていないということであれば、最終的には立ち退いてもらうことができます(任意で立ち退かなければ法的手続きによって立ち退いてもらうことになります。)。