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Q.遺産に収益物件が含まれています。その賃料収入や管理費用は誰か負担しなければいけませんか?

相続発生後の賃料収入については、遺産とは別個の財産とされ、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされています(最一小判H17年9月8日(民集59巻7号1913頁))。

相続が発生してから遺産分割により不動産の取得者が決まるまでは、賃料収入は各相続人の相続分に応じて各相続人に帰属します。
管理費用については、共有の定めに従い(民法252条以下)、持分に応じて各自が拠出するか、出費した人が各相続人に対し持分割合で請求することになります。