Q.遺産分割にはどんな方法がありますか?
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。
現物分割は、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するものです。
例えば、土地を相続人間で分筆して分割する場合等です。
代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえで、法定相続分を超える額を金銭等で他の相続人に支払う方法です。
例えば、被相続人と同居していた相続人が、そのまま単独で自宅を取得し、他の相続財産を他の相続人が取得してもなお法定相続分を超える場合に、自宅を引き継いだ相続人が法定相続分の額を超える部分を金銭で他の相続人に支払う場合です。
換価分割は、遺産を売却等で換金した後で、代金を分配する方法です。
不動産を売却して、税金や諸費用を控除された残金を相続人間で分配するような場合です。
共有分割は、遺産の一部又は全部を具体的相続分により物権法上の共有取得とする方法です。
例えば、不動産を相続人の法定相続分に基づき共有名義を入れ相続人が不動産を共有で取得するような場合です。
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