相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

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Q.遺産分割にはどんな方法がありますか?

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。

現物分割は、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するものです。
例えば、土地を相続人間で分筆して分割する場合等です。

代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえで、法定相続分を超える額を金銭等で他の相続人に支払う方法です。
例えば、被相続人と同居していた相続人が、そのまま単独で自宅を取得し、他の相続財産を他の相続人が取得してもなお法定相続分を超える場合に、自宅を引き継いだ相続人が法定相続分の額を超える部分を金銭で他の相続人に支払う場合です。

換価分割は、遺産を売却等で換金した後で、代金を分配する方法です。
不動産を売却して、税金や諸費用を控除された残金を相続人間で分配するような場合です。

共有分割は、遺産の一部又は全部を具体的相続分により物権法上の共有取得とする方法です。
例えば、不動産を相続人の法定相続分に基づき共有名義を入れ相続人が不動産を共有で取得するような場合です。

この記事の執筆者
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弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 代表弁護士 稲葉治久
保有資格 弁護士
専門分野 一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
  • 江戸川学園取手高校卒業
  • 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
  • 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
  • 関東学院大学法科大学院卒業
  • 平成24年 弁護士登録
  • 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
  • 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立
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