Q.遺産分割協議をするために不動産を評価したいです。評価額はどうやって確定しますか?誰の意見を参考にすべきですか?
まずは話し合いで、評価額を決めます。
固定資産税評価額、路線価、公示価格、市場価格のどれに基づいて評価するか、合意ができればその価格で評価します。
相続人間で評価額については合意が出来な場合には、裁判所の調停や審判の中で、不動産評価の鑑定を入れ、最終的には裁判所で評価額を判断します。
まずは、不動産がある近所の不動産業者にどのくらいの価値があるのか聞くのが良いかと思います。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立