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Q.遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することもできます(民法1022条)。

訂正についても、作成した遺言書の中で方式に従って訂正すれば効力を有します(民法968条3項)。