Q.配偶者居住権とは何ですか? - 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 | 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所

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Q.配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。