Q.配偶者居住権とは何ですか?
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立