ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
目次
下記のようなことでお困りではありませんか?
- 亡くなった夫と一緒に住んでいた家に住み続けたい
- 故人が住んでいた家に自分が住むため、相続したい
- 自分の生計を立てるため、故人名義のマンションを相続したい
- 代々受け継がれてきた土地を守りたい
上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。
ご自身の生活に不可欠な不動産を相続しなければならない場合の遺産分割交渉のポイント
故人が残した相続財産の中で、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならない場合の遺産分割交渉のポイントは
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・まず、相続人の中に被相続人の配偶者がいる場合、残された配偶者に居住権が認められる場合があります。これを、配偶者居住権といいます。
配偶者居住権が認められる場合、配偶者は居住していた建物の全部について無償で使用・収益をすることができます。そのため、他の相続人は当該建物を使用・収益することができなくなります。
また、配偶者居住権が認められない場合でも、相続開始から6カ月間、配偶者に居住権が保障されます。これを配偶者短期居住権といいます。
したがって、故人が住んでいた建物の相続の際には、配偶者居住権又は配偶者短期居住権の成否を検討する必要があります。
・また、各自の相続財産が公平になるように、金銭で調整する代償分割の方法を取る場合、取得する不動産の価値が高いと、代償金として支払う金銭の額が多大になる可能性があります。
たとえば長男Aが5,000万円の自宅を相続し、次男Bが預金1,000万円を相続した場合、4,000万円の差額がはっすぃします。法定相続分に従う場合は、AとBはそれぞれ、3,000万円ずつ取得することができるため、AはBに対して2,000万円を支払う必要があります。
このように、居住用不動産および収益不動産を相続する際には、他の相続人との調整が不可欠です。調整の際には、高度な法律知識を要するため、ご自身で行うことは難しいかと思います。
当事務所では、年間相談数100件以上の経験から、ご依頼者がご自身の生活に不可欠な不動産を守れるような遺産分割問題の解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
当事務所に寄せられた相談事例
- 父親が所有している土地を無償で借りて、自宅を建てて住んでいたところ、父親が亡くなって相続が発生した。相続人に兄弟・姉妹がいるが、自宅に住み続けたいので、父親の土地を単独で相続したい。
- 両親が複数のマンション・アパートを所有しており、自分もマンション・アパートの管理をしていた。そのため、自分がマンション・アパートを相続したい。
上記のようなご相談に、年間相談数100件以上の相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。
当事務所のサポートについて
当事務所では、ご自身の生活に不可欠な不動産(家・収益不動産など)を守りたいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。
初回60分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、年間相談数100件以上の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。