前妻のお子様の相続について
目次
前妻のお子様にも相続権があります
① 法律で定められた相続人の範囲
法律で定められた相続人の範囲は、民法で規定されており、配偶者と血族が対象となります。血族には、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹などが含まれます。配偶者は常に相続人となり、血族は順位によって相続権が定められています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。先順位の相続人がいる場合は、後順位の相続人は相続人になりません。
② 前妻のお子様の法定相続分
前妻の子供にも、遺産を相続する権利があります。民法では、被相続人の「子」は、婚姻の有無や同居の有無に関わらず、法律上の相続人とされています。つまり、前妻との間に生まれた子どもも、現在の家族と同じく法定相続人です。たとえ長年会っていなかったとしても、法律上の親子関係があれば相続権があります。
相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は以下の通りです:
- 配偶者:1/2
- 子どもたち(全員で):1/2
たとえば、前妻との間に子が1人、後妻との間に子が1人いた場合、この1/2の部分を子ども2人で等しく分けることになります。つまり、前妻の子と後妻の子は1/4ずつ相続します。
分割割合について
① 遺言のない場合の前妻の子の相続分
被相続人に後妻(再婚相手)と複数の子ども(前妻の子・後妻の子)がいるケースでは、次のように分けられます。
配偶者:1/2
すべての子ども:残りの1/2を人数で等分
子どもたちは、前妻の子も後妻の子も関係なく同じ権利があります。
例えば、被相続人に後妻(配偶者)が1人、子どもが3人(前妻の子1人、後妻との子2人)の場合、相続分は後妻(配偶者):1/2(50%)、子ども3人:残りの1/2(50%)を3人で等分 → 1人あたり 1/6(約16.7%)となり、前妻の子も、後妻の子も、それぞれ1/6ずつ相続する権利があります。
この場合、子どもが1人でも遺産分割協議に参加しなければ、遺産分割協議が成立しないので注意が必要です。相続人全員で分割協議をしなければなりません。
② 遺言がある場合
被相続人には、遺言によって財産を処分することが認められています(民法964条)。したがって、遺言書がある場合には、その内容の通りに相続手続きを進めるのが原則です。相続人間で話しあいをして、遺言書とは異なる遺産分割をすることも可能ですが、相続人全員が遺言と異なる分割に合意できなければ遺言書のとおりに遺産分割がなされます。
遺言書の内容によっては、何ら遺産をもらえない相続人も発生する場合もあります。その場合でも、遺留分侵害請求をすることで、相続人に対して法律で定められた自分の取り分(遺留分)を取り戻すことができます(金銭で取り戻すことになります)。
遺留分侵害額請求
① 遺留分とは?(前妻のお子様にも遺留分があります)
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、法律上一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言や贈与によって、自由にその財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分を有する者は、原則として、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・親・子・孫などの直系尊属卑属)です。
遺留分を有する相続人(これを遺留分権利者と呼びます)が相続によって得た額が、その遺留分に達しない場合、遺言により財産を譲り受けたもの(受遺者)や、被相続人から財産の贈与を受けたもの(受贈者)に対して、遺留分侵害請求権が成立し、本来もらえるはずだった財産に相当する金銭の支払いを請求することができます。
②遺留分侵害請求権とは
遺留分侵害請求権とは、遺留分を侵害されている相続人が遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することを指します。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)に対してどのように対処するのか決めていきましょう。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
遺産分割協議における前妻のお子様の立場
被相続人が遺言を残していなかった場合は、相続人間で、どのように遺産を分配するか決めていかなければなりません。すなわち、自分以外の相続人との遺産分割協議を行うことになります。
ですが、前妻の子にとっては、後妻やその子から協議を持ち掛けられたところで、「相続人がどんな財産を所有していたか分からない」という問題に直面することがあります。後妻側が口座の取引履歴が不動産の登記簿等、財産に関する資料の提供に応じてくれればよいのですが、実際は故人にもっとも近い存在だった後妻が財産を隠したまま、前妻の子に不利な内容での合意を求めたり、相続放棄をするよう迫ったりするケースも散見されます。
そのため、「財産はほとんど残っていない」と言われたとしても、隠し財産が疑われるようならしっかり相続財産の調査を行ってから協議に臨むようにしましょう。具体的には被相続人が口座を持っていそうな金融機関で預貯金の残高証明書や取引履歴の発行を受ける、証券口座や保険の有無の確認、自治体から名寄帳を取り寄せ所有不動産の確認、法務局に登記事項証明書を発行してもらう、等の作業を行うことになります。
弁護士にご相談ください。
被相続人に先妻の子どもと後妻がいる場合の相続では、両者の感情的な対立からトラブルが生じやすい傾向にあります。また、大きな揉め事が起こらなくとも、両者間に面識のないことがほとんどであることから、「相続について直接話し合いをするのは気が重い…」というご相談をお受けすることもあります。
そこで、あなたが被相続人の前妻のお子様であれば、弁護士にご相談・依頼されることをお勧めいたします。弁護士にご依頼いただければ、相手方の反論も想定しながら協議を進めたり、協議での解決が難しくなっても調停・審判・訴訟の場で法的根拠に基づいた主張や証拠収集をしていくことが出来ます。
また、相続トラブルを弁護士に依頼する大きなメリットとして、精神的な負担の軽減があります。協議・交渉段階から弁護士を代理人とすることで、弁護士が全ての連絡の窓口となることが出来ますので、普段付き合いのない相手に対しても言いたいことを主張しやすく、感情的に後引くことも少ないといえます。さらに、面倒で時間のかかる相続財産調査も代行することが出来ますし、相続手続全般について、ご不明点があればお気軽にお尋ねいただけます。
被相続人の後妻との相続トラブルにお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。