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後妻と後妻のお子様の相続について(前妻の子供がいる場合)

前妻のお子様にも相続権があります


① 法律で定められた相続人の範囲


 法律で定められた相続人の範囲は、民法で規定されており、配偶者と血族が対象となります。血族には、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹などが含まれます。配偶者は常に相続人となり、血族は順位によって相続権が定められています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。先順位の相続人がいる場合は、後順位の相続人は相続人になりません。


② 前妻のお子様の法定相続分


前妻の子供にも、遺産を相続する権利があります。民法では、被相続人の「子」は、婚姻の有無や同居の有無に関わらず、法律上の相続人とされています。つまり、前妻との間に生まれた子どもも、現在の家族と同じく法定相続人です。たとえ長年会っていなかったとしても、法律上の親子関係があれば相続権があります。


相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は以下の通りです:
• 配偶者:1/2
• 子どもたち(全員で):1/2


たとえば、前妻との間に子が1人、後妻との間に子が1人いた場合、この1/2の部分を子ども2人で等しく分けることになります。つまり、前妻の子と後妻の子は1/4ずつ相続します。


③ 後妻の方やお子様との相続における違い


 ②で述べた通り、被相続人の「子」は、婚姻の有無や同居の有無に関わらず、法律上の相続人とされています。したがって、後妻との子であろうと、前妻との子であろうと、法律的な親子関係があるため、相続分に法的な差はありません。
 しかし、前妻は被相続人の「配偶者」ではないため、法定されている相続分はありません。しかし、遺言で前妻に相続させることができるため、注意が必要です。

 


トラブルにならないための生前対策


① 遺言作成


前妻との間の子は、後妻やその間の子と面識がないことが多く、相続開始後に思わぬ争いとなるケースも珍しくありません。


被相続人の生前に、遺言を残しておく方法が有効です。中でも特に、紛失や改ざんのおそれがなく、検認も不要な公正証書遺言の形式で作成することをお勧めします。遺言を「後妻(後妻の子)にすべての遺産を相続させる」旨の内容で作成すれば、被相続人の死後はその内容に従って相続手続を進めることが可能になります。また、後述の通り、遺産分割協議は前妻の子を含めた相続人全員が参加しなければならないのが原則ですが、全財産を後妻と後妻の子で相続する内容の遺言書があれば他の相続人と遺産分割について協議する必要が無くなります。

ただし、前妻の子からの遺留分侵害額請求がなされる可能性はあります。

② 生前贈与


 また、生前の対策としては生前贈与をしておくことも考えられます。というのも、相続の対象となる相続財産は、被相続人の死亡時の財産であることから、生前に後妻や後妻の子に対して贈与をしてしまえばそもそも遺産分割協議の対象とはならなくなるからです。


しかし、生前に相続人にした贈与は、「特別受益」と呼ばれる遺産の先取りに該当する可能性が高いです。そうすると、遺産分割の際は特別受益分を持ち戻して相続分を計算されることになり、前妻の子に財産を渡さないための手段としては意味をなさなくなるおそれがあります。


もっとも、遺言がある場合の遺留分を計算する際に考慮する生前贈与については、相続法の改正により死亡前10年間のものに限定されるようになりました(上述の相続分の計算においては、このような期間制限はありません)。そのため、早めに遺言作成と併せて行う生前贈与は、遺留分侵害額請求がなされるリスクの軽減策としては有用といえるでしょう。

 

被相続人の遺言がない場合の対応


① 遺産分割協議の進め方


遺産分割は相続人全員で行われる必要があり、一部の相続人だけで行った遺産分割は無効となります。そのため、預金の相続手続を行う金融機関や不動産の相続登記を行う法務局では、戸籍謄本の提出を求めて誰が故人の法定相続人であるかを確定し、さらに、署名押印のある遺産分割協議書や印鑑証明書といった書面から相続人全員の同意が取れていることが確認できなければ、これらの手続きに応じません。


したがって、原則として後妻側で勝手に相続手続を完了させることはできず、たとえそれまで面識がなかったとしても、相続人調査のうえ前妻の子にも連絡することが通常です。


② 前妻の子を探すには


ア 被相続人の戸籍を調べる(戸籍の収集)
まずは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。これにより、婚姻歴・離婚歴・子の出生情報が確認できます。取得先は被相続人の本籍地の市区町村役場で、相続人や法定代理人、委任を受けた弁護士などが取得することができます。


イ 前妻の子の「最新の戸籍」を追う
前妻の子どもが結婚・転籍していれば、名前や本籍が変わっている可能性があります。戸籍をたどっていくことで、現在の本籍地や住所地がわかることがあります。


ウ 住民票の取得(住所の確認)
前妻の子の最新の本籍地がわかれば、住民票の写しの請求が可能な場合があります。ただし、プライバシー保護のため、正当な理由(相続手続きのため等)が必要で、簡単には開示されません。

 

このような場合は弁護士にご相談ください


被相続人に先妻の子どもと後妻がいる場合の相続では、両者の間でトラブルが生じやすい傾向にあります。また、大きな揉め事が起こらなくとも、両者間に面識のないことがほとんどであることから、「相続について直接話し合いをするのは気が重い」「前妻の子に『もう父とは関わりたくない』という気持ちが強いのか、連絡を無視されてしまう」というご相談をお受けすることもあります。


そこで、あなたが被相続人の後妻、あるいは後妻のお子様であれば、弁護士にご相談・依頼されることをお勧めいたします。弁護士にご依頼いただければ、前妻の子に配慮した生前対策や、遺言がない場合も相手方の反論や調停・審判・訴訟での見通しを考慮した協議を進めることができます。また、話し合いが上手くいかず調停にもつれ込んでも、弁護士が代理人となって法的根拠に基づいた主張や証拠の収集をしていくことが可能です。


 相続トラブルを弁護士に依頼する大きなメリットとして、精神的な負担の軽減があります。協議・交渉段階から弁護士を代理人とすることで、弁護士が全ての連絡の窓口となることが出来ますので、普段付き合いのない相手に対しても言いたいことを主張しやすく、感情的に後引くことも少ないといえます。さらに、面倒で時間のかかる相続人調査や相続財産調査も代行することが出来ますし、相続手続全般について、ご不明点があればお気軽にお尋ねいただけます。


被相続人の前妻の子との相続トラブルにお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。