相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

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遺産分割の調停と審判

こんなことでお困りではありませんか?

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

兄弟・親族間の遺産分割でもめている方へ

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

  • 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
  • 主張が分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
  • 連絡しても、遺産分割協議に参加しない相続人がいる

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停手続では、調停員が当事者双方から事情を聴くなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

遺産分割調停を自己に有利に進めるためには、自分の法的主張を組み立て、証拠を提出する必要があります。そのため、調停の場では法的知識が求められます。

しかし、これらを自分で行うことは容易ではありません。

そのため、遅くとも遺産分割調停を申し立てる段階で相続問題に詳しい弁護士へサポートを依頼することをおすすめします。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。

遺産分割調停は1回で終わることはほとんどなく、1か月~2か月に1回のペースで行われるため、相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例もあります。

ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしています。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割調停の申し立ては、裁判ではなく、家庭裁判所で調停員を交えて行う話し合いの場です。

遺産分割調停が申し立てられると、裁判所から調停期日の通知書や、申立書の写しなどの書類が届きます。

初回の調停期日は裁判所から指定されており、裁判所からの書類に記載された期日に裁判所に出頭する必要があります。指定された期日は都合がつかない場合には、裁判所に連絡をし、日程変更が可能か、初回期日は欠席をするのか相談する必要があります。

そして、申立書に対する自分の主張を指定された期限までに書面で提出します。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停を自己に有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように自分の法的主張を組み立て、証拠を提出する必要があります。そのため、調停の場では法的知識が求められます。そのため、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

また、遺産分割調停が成立しなかった場合には、遺産分割審判に移行することがあります。そのため、遺産分割審判に移行すること想定して、主張を組み立てる必要があります。

そのような主張の組み立てについて、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、通常12年、長ければ3年以上かかります。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう