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遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書

ご家族がお亡くなりになって、相続が発生すると、遺言がない場合は故人の遺産の分配を相続人間で取り決める「遺産分割協議」を行う必要があります。

その「遺産分割協議」を取り決めした内容をまとめたものが遺産分割協議書です。

その後、遺産分割協議書を不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続の際に提出いたします。

しかし、実際に遺産分割協議書を作成するとなると、「遺産分割協議書の書き方がわからない!」という悩みをよくお伺いいたします。

そこで、この記事では、大田区蒲田・自由が丘・盛岡で相続業務を年間100件以上取り組んできた相続や遺産分割に詳しい弁護士が、遺産分割協議書作成において注意点を解説いたします。

遺産分割協議書のひな型もダウンロードできるようにご用意しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。

遺産分割協議書の作成方法はこちら

「遺産分割協議書のひな型」はこちら

兄弟間の遺産分割でトラブルになっている方へ

遺産分割協議書作成において注意すべき点

・相続人全員で協議する必要がある。

・預貯金等の預け先、債務等を確認する必要がある。

・誰がどの財産、債務を取得するのかを明記する必要がある。

・提出先により実印押印かつ印鑑証明書添付が必要となる。そのため実印押印が望ましい。

遺産分割協議書の作成方法

作成例

1、タイトルを「遺産分割協議書」とします。
2、被相続人氏名と亡くなられた日、相続人氏名等を、前書き(ひな型に書き方があります)を記載します。
3、誰がどのプラスの財産(預貯金や不動産など)を相続するのかを記載します

「1,2,3、」と項目付けして記載していきます。この項目付けには定型はありませんので、わかるようにしておけば問題ありません。また、記載する順番に決まりはありませんが、年齢順である場合が多いです。

4次にマイナスの財産(借金やローンなどの債務)の相続方法を記載していきます。

こちらも項目付けして記載していきます。

5、遺産分割協議が終了した後に判明した財産(後日判明した財産)の取扱いについて記載します。
6、祭祀の承継者等を定めた場合はその旨記載します。
7、作成した年月日を記載します。
8、相続人全員の住所・氏名を記載し、署名と実印を押印します。

遺産分割協議書の最後には、相続人全員の住所・氏名を記載し、自署の署名と実印を押印します。

※遺産分割協議書が複数枚になる場合、製本して実印を使って割印を押して完成となります。

※提出先によっては実印の押印が求められるため、認印ではなく実印での押印をおすすめいたします。

下記のケースは一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。当事務所では、様々な事例の相続手続きをお受けしております。

遺産分割協議書の作成から手続をすべてまかせたい。

→実績多数ございます。また、当事務所は、所在ビルの同フロアに税理士、司法書士の事務所があります。弁護士への相談と併せて、相続税の申告について税理士にご相談いただくことも可能です。

遺産分割協議に参加できない方がおられる。

未成年の方、認知症などで意思表示できない方、行方不明の方などがおられる場合は、家庭裁判所での手続きが必要となります。代わりに協議に参加する代理人を選任します。

→当事務所はこれまで特別代理人、不在者財産管理人選任の手続を多数受任しております。

また、当事務所では外国籍かつ行方不明の方の捜索を行い、様々な機関に照会したうえで、不在者財産管理人選任を行った実績もございます。

未成年のお子様が複数の場合は、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。まずはご連絡下さい。

遺産分割に参加してくれない関係性のよくない相続人、今まであったことがない相続人と連絡を取る必要がある。

→弁護士は代理人として相手方との交渉を行うことができます。ご依頼後は弁護士が窓口となり、ご依頼者様が他の相続人の方と連絡を取る必要がなくなります。

また万が一、協議が整わず、調停、裁判となった場合でも、そのまま弁護士が代理人として手続きを行えますため、安心していただけます。

相続人に外国籍の方がおられて戸籍、印鑑証明書を取得できない。

→戸籍、印鑑証明書に代わる書類を取得することになります。ご相談ください。

突然行政や警察から連絡が来て、相続手続きを取らなければならなくなった。

→疎遠だった叔父叔母様などからの相続が発生する事例が増えております。また、下記の例の様に相続するか放棄するかの判断等も必要となります。まずはご相談ください。

預貯金の融機関名、支店名、普通・定期などの種別、口座番号を特定できない。債務があるのか分からない。

→まず相続財産の調査が必要な場合となります。ご相談ください。

手続を先延ばしにしておくことで、さらに相続が発生して相続人が増えて手続がより大変になる事例

もございます。早期に専門家に相談することをおすすめいたします。

少しでもご不安な事がございましたら当事務所に一度ご連絡下さい。