相続人が10人以上、さらに1人が行方不明…「不在者財産管理人」で解決できた実例
相談内容
相談者の兄弟姉妹にあたる方が亡くなられました。
相続財産として、不動産(自宅)・預貯金がありましたが、相続人は、相談者を含め複数人おり、相談者も相続人全員を把握できていないため、遺産分割をしたくてもどう進めたらいいか分からない状態でした。
遺産分割を行いたいという希望で、相続人の調査から依頼を受けました。
相談後(ご依頼後)
相続人の調査を行ったところ、相続人は兄弟姉妹や甥姪などを含めて10名以上がいることが判明しました。
さらにそのうち1名が行方不明となり相続人の誰も所在を知らず連絡が取れない状況でした。
戸籍や住民票での調査、また現地調査も行いましたがやはり特定をすることができないため、事実上行方不明となってしまいました。
そのため、裁判所に対し、行方不明の方の代わりに財産を管理する「不在者財産管理人」の選任を申立てました。
選任された「不在者財産管理人」は行方不明の人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
ほかの相続人に対しては、弁護士が相続人間の窓口を担い、各相続人の意見をまとめ、12人全員が納得いくかたちで遺産分割を行いました。
弁護士所感
被相続人が亡くなり、相続が発生すると、原則として相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。相続人が10人を超え、また、行方不明者がいる、特定の方が不動産を取得したがっているなどのケースでは、遺産分割は一気に難易度が上がります。
このような事案は、弁護士にご依頼されることで「正確な相続人調査」・「交渉窓口の一本化」・「法的根拠に基づく公平な分割案の提示」により相続人全員が納得するかたちで遺産分割を行うことができます。
そして、たとえ1名が行方不明でも、「不在者財産管理人」という制度を活用すれば、手続きを進めることが可能です。
相続は、人数が増えるほど時間と労力がかかります。
だからこそ、制度を正しく知り、早めに動くことが大切です。
「相続人が多くて意見がまとまらない」「相続人の中に連絡が取れない人がいる」
そんなときは、あきらめず一度相談ください。


