相続人調査
目次
相続人調査とは
相続が発生すると必ずやるべきことがいくつかあります。その一つに「相続人調査」があります。
そこで、相続人調査とはどのようなものか、相続人調査がなぜ必要なのか、説明いたします。
相続人調査とは
相続人調査は、被相続人(亡くなられた方)の財産や権利を相続する人全員を確定する調査のことをいいます。
通常、相続人は被相続人の配偶者と子、子がいない場合は親、そのどちらもいない場合は被相続人の兄弟姉妹
(その子)となります。調査の中で「実は亡くなった父の前妻との間には子どもがいた」「養子縁組をしていた」などにより相続人が発覚することも多々あります。
そのため、相続人調査により相続人を確定する必要があります。
相続人調査が必要な理由
遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議をまとめた遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となります。
そのため、相続人を特定できていなければ、自分たちで把握していなかった相続人が突然現れて、「相続人全員の同意が必要」である遺産分割協議が無効となる事態も発生します。
その場合、再度遺産分割協議を実施する必要があり、時間がかかってしまうだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」など、相続人間の感情的な対立が発生し、場合によっては訴訟で相続の遺産分割をする原因にもなります。
そのためにも、被相続人が亡くなったら、できる限り早く相続人を確定しましょう。
相続人調査に必要なこと
相続人調査によって相続人の範囲を確定します。
相続人調査をするうえで、必要となる事は、下記の2つです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍、除籍、改製原戸籍)を集める。
相続人調査の第一歩は、被相続人が、生まれてから死ぬまでの戸籍を全て集めることです。重要なのは、「生まれたときから死ぬまで」の全ての戸籍を確実に収集することです。離婚経験がある被相続人であれば、別の除籍に以前の配偶者との間の子が記載されていることもあります。戸籍のすべてを取得し確認することが必要です。
相続人を確定する
戸籍に載っている情報を正確に読み取り、だれが相続人であるのかを確認することが必要となります。
被相続人の戸籍収集も大変ですが、相続人を確定するのは、専門知識を有していないと困難だと思います。ですので、相続人調査は相続の専門家に依頼すると確実でしょう。
戸籍の種類と収集方法
戸籍の種類や、収集方法を、普段からご存知の方は、少ないと思います。ですので、ここでしっかりご説明いたします。
戸籍の種類
そもそも、戸籍とは、人の出生の事実とその年月日(+両親の氏名)、婚姻や離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日などが記載されたものです。
その中でも、大きく3種類に分かれます。
戸籍
→現時点での、戸籍の情報をまとめたものです。現時点でのものですので、婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死去などが起こるとその内容は変わってきます。
そのため、提出先によっては「戸籍謄本(全部事項証明書)は、〇ヶ月以内」といったように、できるかぎり最新のものを提出するように決められていることもあります。
除籍
→こちらは、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。戸籍内にいる人が全ていなくなる、転籍される等で、もともと戸籍であったものが除籍と変わったものです。
改製原戸籍
→こちらも、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。除籍と違うのは、改製原戸籍は法改正や様式の変更により、戸籍を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。
では、これらの中から、相続人を特定するためにどの戸籍をどのように収集すれば良いのでしょうか?
相続手続きに必要な戸籍の収集方法
相続手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍が必要です。
また、兄弟姉妹確定のため相続人の両親の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍の収集が必要とある場合もあります。また、相続人全員の戸籍も必要となります。
また、相続人の住所確認等のために戸籍の附票が必要になる場合もあります。
戸籍は、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求することで、収集することができます。具体的には、本籍地の市区町村役場に行って請求する、郵送で請求する方法があります。市区町村によっては本籍地の市区町村長以外の市区町村長窓口でも請求も可能な場合もありますが、ここでは直接市区町村役場へ行く場合と郵送の場合について説明します。
市区町村役場に直接行く場合、下記の3つのものを持っていく必要があります。
- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)
- 印鑑(朱肉を使う印鑑であれば認印でも可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要
郵送で請求する場合、下記の4点が必要になります。
- 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載のうえ、印鑑を押印)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)
- 手数料に相当する定額小為替(不足した場合を考慮し、多めに同封)
- 返信用封筒と切手
※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要
戸籍収集の手数料と時間
相続が発生した時、忌引きの期間があっても、それ以降は普段通りに働いている方が多いかと思います。また、「相続人調査が重要」といえども、手数料や時間がいくらかかるのかを知らないと、思った以上の手間と感じてしまうかもしれません。
そこで、事前に戸籍収集を実施するために必要となる手数料と書類を取得するときに要する時間を把握できるようにまとめております。参考にしてください。
戸籍収集の手数料
戸籍収集でかかる手数料について、3つの戸籍の種類がありましたが、それぞれ取得に必要な手数料が異なります。また、基本的に現金での支払いです。
下記は一例です
戸籍の種類 |
手数料 |
戸籍謄本(全部事項証明書) |
450円 |
除籍謄本(全部事項証明書) |
750円 |
改製原戸籍 |
750円 |
戸籍の附票 |
300円 |
郵送の場合は、上記の費用を郵便局で購入できる「定額小為替」(発行手数料別途必要)を購入して、切手を貼った返信用封筒と必要書類を同封して送付します。
そのため、手数料自体は窓口に請求する場合も郵送での請求の場合も変わりません。
では、どのくらい時間がかかるものでしょうか?
戸籍収集の時間
市町村役場で請求する場合、移動時間と窓口での待ち時間が考えられます。窓口の混み具合によっては取得までに時間がかかることもあります。
一方で、郵送で請求する場合、遠方の市区町村長役場では、郵便物の往復に時間がかかります。場合によっては
10日前後かかってしまう場合も考えられます。
戸籍・除籍・改製原戸籍の見方
戸籍の種類は、全部で3種類あります。
記載した戸籍、除籍、改製原戸籍の3種類です。
では、それぞれの戸籍はどのように見るか、お分かりいただけるでしょうか?いきなり言われてもわからないと思います。
そこで、ここではそれぞれの戸籍の見方を、戸籍の参考画像とともに説明いたします。
戸籍の見方
上記に記載されている主な内容は、下記の通りです。
- 本籍地、筆頭者
- 本人の氏名、生年月日
- 本人の両親の氏名
- 婚姻日(結婚した日)、従前の本籍地
- 配偶者(結婚相手)の氏名、生年月日
ここから、戸籍から分かる情報、次に取得する戸籍についての情報を読み取ります。誰が相続人となるのか、
配偶者、子の記載などをきちんと確認し、従前の本籍地を把握し、さらに戸籍を収集していきます。
除籍の見方
除籍は、結婚・離婚や死亡、転籍により、閉鎖された戸籍の情報を記載したものです。
被相続人についての情報を確認します。以前の婚姻、子についての情報等を見落とさないよう注意が必要です。
また「戸籍改製」という欄がありますが、この記載がある場合は、さらに改製原戸籍を取り寄せて、その改製原戸籍を参照して、被相続人の家族関係など、戸籍の情報を集める必要があります。
改製原戸籍の見方
改製原戸籍は、法改正や様式の変更により、戸籍を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。いつ改製されたものであるのか、被相続人の出生日時以前に作成されたものか、などを確認します。ただ、改製原戸籍の中でも古いものについては、手書きの旧字体で記載されていることにより難読な場合もあり、注意が必要です。
これらの3種類の戸籍の内容と、その中でも相続人調査のために注目するポイントについて説明させていただきました。戸籍の見方について、この説明を読んでも難しい、面倒だと思った方は、ぜひ相続の専門家である弁護士に相談してください。
相続人調査を専門家に依頼すべき理由
相続人調査は確実に行う必要がありますが、ご自身で調査が難しい場合もございます。まず、ご自身の戸籍謄本をご自身で取得されたうえで、残りの調査を専門家に任せることも可能です。
特に下記のようなケースは、一度ご相談ください。
- 被相続人の本籍地が分からない。
- 被相続人が本籍地の変更を頻繁しており、辿るのが大変。
- 被相続人からの数次相続が発生していて、どこから手を付ければよいか分からない。
- 兄弟姉妹も亡くなられ、そのお子様が相続人となっており、取得すべき戸籍が膨大。
- 被相続人が婚姻、離婚、再婚しており、相続関係がよく分からない。
- 戸籍のうち旧字体で縦書き、手書きの記載のものもあり、読み解くことが困難。
- 改製原戸籍等が戦火で焼失しているなどにより取得できない。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集できているか分からない。
専門家のうち、弁護士であれば、相続人調査の後の遺産分割協議についても代理人として交渉できます。また、当事務所では数多くの複雑な相続手続を取り扱っております。
一度当事務所にご連絡下さい。