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親族が遺産や預金を使い込んでいる

  1. 遺産・預貯金の使い込みとは?

相続の使い込みとは、亡くなった人の財産管理をしていた相続人や同居人が、他の相続人に無断で相続財産を自分のために使用することをいいます。

「親が亡くなった後、兄弟の一人が相続財産を管理しているが、他の兄弟に無断で一部の財産を使い込んでいる」、「信頼できる介護者に財産の管理を任せていたが、その介護者が個人的な目的で資産を使い込んでいた」、「兄弟から遺産の目録が届いたけど、想定していたよりも預金が少ない」、などにより、預貯金の使い込みの疑いが生じ、預貯金の流れを知ることができない相続人側は疑心暗鬼になり、使い込みの疑いをかけられた相続人側は疑いをかけられたことに対して感情的になってしまい、トラブルとなってしまいます。

本稿では、他の相続人の預金等の使い込みが疑われる場合と、他の相続人から使い込みを疑われた場合の対処方法について解説します。

  1. 遺産や預金を使い込まれた時の対処法とは

⑴生前の預貯金等の使い込みを被相続人の死後に争う場合

被相続人の死後、生前に被相続人以外の者によって預貯金等が使い込まれていた場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、被相続人は、財産を使用した人に対して、その返還を求めることができます。

厳密にいうと、亡くなった方の意思に反して預貯金を引き出した場合、被相続人に不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権という権利が発生し、それを相続人が、相続によって承継することになります。

⑵被相続人の死後に争う死後の預貯金等使い込み

 遺産は、相続によって相続人の共有状態となります。そのため、無断で預貯金等を使い込んだ人物に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を行うことができます。

なお、預金については、相続開始時に分割されて各相続人に帰属するわけではなく、遺産分割の対象となります。そのため、預貯金については、家庭裁判所における遺産分割手続きによる解決も可能です。

  1. 使い込みの発覚後に取るべき行動は?

 一部の推定相続人による預貯金等の使い込みが疑われる場合、まずは証拠の収集を行うことが必要です。

まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して、いつ、いくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。

もう一つ、取り寄せると有益なことが多いのは、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは、大変有益な資料となります。

通帳や取引履歴から、多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが親本人によって、または親に頼まれた誰かによってなされた場合には、「使い込み」があったと認めてもらうことができません。つまり、使い込みに対する返還請求が認められるためには、引き出しが親の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。

この点については、引き出しがなされた当時の親の意思能力がどの程度のものだったのか、身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。これらを確認するのに有益なのが、親が入院していた医療機関のカルテや医療記録、入所していた施設の介護記録等です。これらの記録に、引き出しがなされた当時、親が外出できるような身体的状況でなかったことや、判断能力がないあるいは著して低下していることが確認できるような場合には、その時期における引き出しが親本人の意思とは無関係に引き出された可能性があると主張することができます。

また、親が重度の認知症であったことが記載されていた場合、引き出しが親の意思に基づくことを否定する重要な資料となります。

  1. 遺産や預金の使い込みを疑われた時の対処法とは

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ、自らが負担したことさえあった)にもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人(兄弟や甥・姪など)から、使い込みを疑われる場合があります。

相手は、それまで故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳や口座の取引履歴をみて「財産が使い込まれている」と考え、不合理かつ多額の使途不明金を請求してきます。使い込みを指摘された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

使い込みをしていないと否定するために必要なこと実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使途について把握できる客観的な資料(主に領収書など)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

  1. 親族間の使い込み問題を弁護士に相談すべき理由

使い込みが疑われる事案は、感情的になり、相続人間で対立してしまうことが多いです。そのため、自分の力だけで、使い込みの問題を解決することが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、場合によっては支援を受けて、弁護士を通して理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いです。

また、手元にある資料で立証ができるのか、どのような証拠を収集することができるのか、いかなる手続を選択するかといった点において、法的に難しい検討が必要です。相続財産の使い込みが疑われるような場合は弁護士からの視点でのアドバイスが重要ですので、一度当事務所までご相談ください。