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当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由3(遺言の書き方・作成方法について)

当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

その中でも公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成する遺言です。作成の際には、公証人のほか、2名以上の証人の立ち合いが必要です。

原本が公証役場で保管されることから、偽造や変造のおそれも回避することができるため、無効になるリスクが最も低い遺言方法です。また、法律の専門家である公証人が関与することによって、方式の不備や内容が不明確になることを避けることができるというメリットもあります。

このように、法律的に有効で、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映されるものが、公正証書遺言となります。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。

遺言作成の流れ

当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、依頼者の方にとってもっとも適正な遺言書の作成方法を検討いたします。

また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策を知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシミュレーションを提案させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。

もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。

以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。

1)相続人調査を行う。

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんて分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシミュレーションを行うことができます。 

2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分と侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。

 (4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。

ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言とは、全文を遺言者が手書きで作成する遺言書です。遺言の内容となる全文・日付・氏名をすべて自書して、これに押印することが要件となります。

自筆証書遺言は、方式が簡単で、費用もかからないというメリットがあります。他方、デメリットとしては、遺言書が適切に保管されていない場合、遺言書の滅失、偽造、変造のおそれがあります。さらに、専門家等によるサポートがないために、遺言者の知識が不十分な場合には、その内容が不明確であったり、そもそも方式を欠いていたりするといった事態が生ずる危険性があります。

もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、相続人間で揉めるような内容にしないことがポイントです。

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成する遺言です。作成の際には、公証人のほか、2名以上の証人の立ち合いが必要です。

原本が公証役場で保管されることから、偽造や変造のおそれも回避することができるため、無効になるリスクが最も低い遺言方法です。また、法律の専門家である公証人が関与することによって、方式の不備や内容が不明確になることを避けることができるというメリットもあります。

また、本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、正しい遺言の内容を証明することができます。さらに、家庭裁判所における検認手続も不要です。

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言を、封をした状態で公証人に提出する遺言です。

公証人や証人に遺言の内容が知られないため、遺言の内容の秘密が保持されるというメリットがあります。他方、公証人等が関与して、手続きが煩雑であるにも関わらず、内容について公証人が関与しないため、内容が不明確になる危険性がある点では自筆証書遺言と変わらないというデメリットがあります。また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意したり、準備に時間がかかったりします。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。

そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

公正証書遺言を作成したいとおもったら

公正証書をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることはできません。

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなかで行うことはなかなか難しいです。

そのため当事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。