Q.遺産分割協議書は必ず作らなければいけないですか?
相続人が一人の場合は必要ありませんし、複数名であっても必ずしも作らなければならないというものではありません。
ただ、不動産や預金口座などの名義の書換や、口座の解約・引出し等では、遺産分割協議書の提出を求められることがほとんどであり、相続人が複数名いる場合には、遺産分割協議書を作成すべきだと思います。
この記事の執筆者

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所
代表弁護士
稲葉治久
保有資格
弁護士
専門分野
一般民事 ・交通事故 ・相続 ・離婚 ・各種損害賠償 ・成年後見 ・債務整理 ・不動産取引 ・学校問題 ・民事信託 ・建築紛争 ・刑事 ・その他 ・企業法務
経歴
- 江戸川学園取手高校卒業
- 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
- 青年海外協力隊員としてアフリカ・ジンバブエでボランティア活動
- 関東学院大学法科大学院卒業
- 平成24年 弁護士登録
- 平成28年7月より稲葉セントラル法律事務所を開設
- 令和4年4月より弁護士法人稲葉セントラル法律事務所を設立