Q.寄与分が認められるのはどのような場合ですか?
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときは、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産と見做して相続分を算定し、その算定された相続分を加えた額をその者の相続分とします(民法904条の2)。
無報酬又はこれに近い状態で被相続人の事業に従事した場合(家業従事型)、被相続人に対し財産権の給付を行う場合又は被相続人に対し財産上の利益を給付した場合(金銭等出資型)、無報酬又はこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養介護を行った場合(療養看護型)、無報酬又はこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合(通常の扶養義務の範囲を超えるもの)(扶養型)、無報酬又はこれに近い状態で、被相続人の財産を監視した場合(財産管理型)などで、具体的な事実に即し、通常期待される程度を超える貢献をした場合に寄与分が認められます。
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