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Q.相続人に未成年者がいる場合はどうなりますか?

未成年者の法定代理人(親権者等)が同じ相続人の一人である場合には、家庭裁判所から特別代理人の選任をしてもらう必要があります。
特別代理人が未成年者の代理として遺産分割協議に参加し、合意形成を行います。
法定代理人と未成年者との間で特別利害関係がない(法定代理人が相続人でない)場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加し、合意形成を行います。