Q.遺産分割協議書は必ず作らなければいけないですか? - 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 | 【自由が丘・蒲田】相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所

相続・遺産分割を弁護士に相談するなら稲葉セントラル法律事務所 蒲田・自由が丘・盛岡

対面・オンライン
初回相談60分無料
電話受付:平日9:30~18:30
土曜10:00~17:00
03-6428-7590
LINEでの
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

Q.遺産分割協議書は必ず作らなければいけないですか?

相続人が一人の場合は必要ありませんし、複数名であっても必ずしも作らなければならないというものではありません。
ただ、不動産や預金口座などの名義の書換や、口座の解約・引出し等では、遺産分割協議書の提出を求められることがほとんどであり、相続人が複数名いる場合には、遺産分割協議書を作成すべきだと思います。