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不動産により遺留分が侵害された際の対応

  1. 遺留分侵害額請求とは?

「遺留分」とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、法律上一定の相続人に承継されるべき最低限の取り分を確保する制度です(民法(以下法令名省略)1042条)。兄弟姉妹以外の法定相続人が遺留分に相当する財産を受け取れていない場合は、その分を請求する権利があります。この請求のことを「遺留分侵害額請求」(1046条)と言います。

被相続人は、原則として、遺言や贈与によって、自由にその財産を承継させることができます。そのため、「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」という場合、遺言の内容に沿って相続財産が分配されるため、基本的に遺言書に名前のない人は財産を相続することができません。このように、遺留分を有する相続人(これを遺留分権利者と呼びます)が相続によって得た額が、その遺留分に達しない場合には、遺留分が侵害されているといえ、遺言により財産を譲り受けたもの(受遺者)や、被相続人から財産の贈与を受けたもの(受贈者)に対して、遺留分侵害請求権が成立し、本来もらえるはずだった財産に相当する金銭の支払いを請求することができます。

  1. 不動産によって遺留分が侵害されるケース

  • 生前贈与

遺産のほとんどが不動産が場合、被相続人が特定の相続人に不動産を生前贈与すると、他の相続人はほとんど財産を取得できません。この場合、不動産の生前贈与を受けなかった相続人の遺留分を侵害している可能性があります。このような場合、生前贈与を受けた者は、生前贈与を受けなかった相続人に対して遺留分に相当する金銭を支払うこととなります。

例えば、先祖代々受け継いできた実家の土地建物をそのまま長男などへ継がせたいと考え実家の土地建物を生前贈与するような場合です。生前贈与した不動産は相続財産には含まれず、相続発生時に問題は起こらないように思われます。しかし、このような場合、長男は「特別受益(903条)」を受けたと認定され、贈与を受けた財産を相続財産とみなして計算される可能性があります。

  • 遺言による不公平な分配

 相続争いを避けるために、遺言書を作成し、遺言書で特定の相続人に不動産を集中させることがあります。この場合も、生前贈与の場合と同様に他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。遺言があれば、自由に財産を処分できるように思えます。しかし、遺言があったとしても、遺留分を侵害された相続人は、遺言により相続財産を手に入れた人に対して、遺留分に相当する金銭を請求することができます。

  1. 不動産による遺留分侵害の特徴・注意点

 すでに述べた通り、遺留分侵害請求権は、自己の遺留分に相当する金銭を請求する権利です。そのため、不動産を自分に引き渡すことはできないため注意が必要です。

 また、現金預貯金であれば、財産の評価は要りませんが、不動産の場合には財産をどのように評価するか(金銭的価値の決め方)が複数存在します。どの評価方法を選択するかによって、不動産の価格が変わる可能性があるので、どの評価方法を選ぶか慎重に判断する必要があります。
 不動産を評価する際には、以下の方法が一般的に用いられます。

固定資産税評価額:地方自治体が課税のために算定する評価額です。

相続税評価額路線価:相続税の評価基準で相続税の算定に使われます。
倍率評価:相続税の評価基準で路線価がない地域の土地について相続税の算定に使われます。

時価:市場での売却価格を基準とした評価です。変動しやすいため注意が必要です。

不動産鑑定士の評価:不動産評価の専門家が行う公正な評価で、調停や審判の場で用いられます。

  1. 不動産による遺留分侵害への対応方法

 遺留分侵害が発覚した場合には、遺留分侵害請求を行使するのか、不動産を譲り受けた者に対していくら請求するのかなど、相続人間で話し合って解決する必要があります。話し合いでの解決が望めない場合、調停の申立や訴訟を提起することも考えられます。

  1. 遺留分侵害を未然に防ぐ方法

  • 相続人・相続財産の調査

まずは、生前贈与や遺言が遺留分侵害となるかどうかを事前にシュミレーションしておくことが必要です。そのためには、相続人や財産の調査を行う必要があります。

  • 公平な遺言書の作成

推定相続人が誰であるか、相続財産がなにかが判明したら、定相続人の遺留分割合を調べましょう。そして、財産のリストを作り、それぞれの評価額を記入し、全体財産と個別財産の評価額を算出しておきます。そのリストを特定の相続人に遺言であげた場合に、どのような数字の動きになるかを考えます。遺言書には遺留分を侵害しないよう配慮しましょう。また、遺言書を作る場合には、可能であれば、事前に家族会議などで相続に関する考えや希望を伝えるようにしておきましょう。

  • 生前贈与の管理

生前贈与も前記の公平な遺言書の作成と同じです。財産のリストを作り、それぞれの評価額を記入し、全体財産と個別財産の評価額を算出しておきます。そのリストを特定の相続人に生前贈与であげた場合に、どのような数字の動きになるかを考えます。生前贈与を行う場合、何をあげたのか贈与記録を管理し、相続人間の公平性を確保することが重要です。

  1. 不動産による遺留分侵害を弁護士に依頼するメリット

遺言書を作成する場合や生前贈与をする場合は、相続人の遺留分を侵害しないか注意が必要です。遺留分の計算や相続人・相続財産の調査を確実に行うためには、弁護士に相談することをお勧めします。

また、逆に遺留害請求をする場合には、その計算も、手続も複雑なので、弁護士に依頼することをお勧めします。特に、遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、」相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内です(1048条)。期限が限られていることから、早めに弁護士にご相談ください。