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遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

遺言の執行とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことをいいます。

相続が開始し、遺言書が見つかった場合、どのように遺言が執行されるのでしょうか。

検認では何をするのか

遺言には、常に偽造・変造の危険が伴います。そこで、遺言制度が公平に運用されるために、遺言書の現状を保全する手続きを行う必要があります。この手続きを、「検認」といいます。

検認は、公正証書遺言以外の場合に行う必要があり、保管者又は発見した人が、遅滞なく家庭裁判所に「検認の申立て」をする必要があります。

家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。

封がされている遺言書の場合、検認の手続きを行う前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われてしまうだけでなく、5万円以下の過料の制裁に処されるおそれがあります。

遺言を発見した場合や遺言を保管している場合、まずは、開封する前に家庭裁判所に持っていき、検認の手続きを行いましょう。

当事務所で公正証書遺言の作成をおすすめしている理由>>

検認手続きにおいて、家庭裁判所は、遺言について形式的な要件が整っているか、遺言内容が有効かどうかについては判断しません。そのため、検認を受けたか否かは、遺言の効力とは関係がないため注意が必要です。 

検認の手続としては、まず、検認の申立てがあると、裁判所から相続人に対して検認期日(検認を行う日)の通知が送られます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

検認期日には、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。

具体的には、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡か否か、故人の印鑑か否かを確認します。

その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認が行われます。

なお、公正証書遺言以外にも、法務局における遺言書の保管制度を利用した遺言の場合には、家庭裁判所における検認は不要です。

遺言書が2通以上見つかったら

もし、遺言書が2通以上見つかった場合、原則として後の日付の遺言書が優先されます。

もっとも、封がされている場合には、開封して確認することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言の執行

遺言内容とされた事項の中には、遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)と同時に遺言の内容が実現され、遺言の執行行為を必要としないものがあります。具体的には、未成年後見人の指定、相続分の指定、遺産分割方法の指定などです。

他方で、遺言内容とされた事項の中には、遺言内容を法的に実現させるための執行行為を必要とするものもあります。具体的には、認知、遺贈、推定相続人の廃除です。このような場面で、遺言者に代わって、遺言の内容を実現するために必要な事務処理を行うのが、遺言執行者です。

遺言執行者は、遺言で指定することができます(指定遺言執行者)。また、遺言執行者がない場合や、なくなったときは、利害関係人の請求により、遺言執行者が選任されます(選任遺言執行者)。

職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言執行者は未成年者と破産者を除けば誰でもなることができます。もっとも、法律の知識を要するため、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

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遺言執行の手続が大変な理由

遺言執行者は、相続財産目録の作成、相続人に対する財産目録の交付、相続人に対する遺産の分配等の手続きを行う必要があります。これらの手続きを行うにあたっては、遺言の有効性の確認、遺言の執行状況の報告と完了の業務報告、必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為など、業務の量が膨大です。

また、利害関係人である相続人が遺言執行者に就任すると、遺言執行者が不正に遺産を取得するなど、相続人間でのトラブルの原因になる危険があります。

そのため、法律の専門家であり、第三者という公平な立場で関与することができる弁護士に、遺言の執行を依頼することをお勧めします。

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